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兄弟喧嘩の結果、兄が弟にケガをさせました。弟を被保険者とする生命保険請求はできますか?

A 回答 (1件)

ケースバイケースですが、一般的には、


喧嘩は、「被保険者の犯罪行為」であり、
支払の対象外となります。

もしも、保険会社が支払った場合、
今度は、保険会社から加害者に対して、損害賠償の請求が
行きます。
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