A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
少なくともこの企業の社会的信用は、あなたの中でなくなった気がしますね。
法に訴えたがゆえに、面倒になることもあります。素人考えは相手を利することもあります。
明らかに第三者が違法性を認めなければ様子を見ることですね
No.1
- 回答日時:
他人の住居などに侵入した場合などは、
住居侵入罪の可能性があります。
写真を撮ったことのみでは犯罪にはなりません。
民事で肖像権、プライバシー権の侵害で
損害賠償を求めるしかない。
>玄関先で立ちふさがる私の写真を無断で撮り出しました。
で、この画像はどちらのですか?
相手の画像を載せているなら
どちらも同じ事をしているという事ですよね?
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脅迫の罪になるようですね。
刑法
第三十二章 脅迫の罪
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
場所と理由が違います。