
生活保護受給者の個室入院費についてなんですが、
うちの父が生活保護を受けていて、最近の体調不良が続き病院に受診した所即日入院になりました。
最初は大部屋だったんですが、2.3日後急に悪くなり、色んな緊急処置を受けて病院側から個室に移しますと言われ、個室入院になりました。理由は重症というのと、家族が付きっきりでいた方が良いという事なのですが、この場合は個室代も請求されるのでしょうか?
ちなみに個室代がかかる同意書にはサインしました。
今は少し安定してますが引き続き個室にいます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
保護制度の医療費は原則被保護者は無料です。
入院の場合は、雑費以外は費用等は係りません。
入院が1カ月を超える場合は、居宅保護基準から施設保護(入院保護基準)にけり変わりますが、医療等については、国保に準じて治療をします。
差額ベット代については、病院又は医師の指示がない場合は、差額ベット代が発生死すので請求されます。
しかし、今回の場合は、病院又は医師の指示である場合は差額ベット代は発生しないため請求書がきた場合は、病院の都合であることを主張することです。
重篤状態の患者を大部屋に置いておくが病院にとって都合が悪い場合に個室に入れることで他の患者に動揺を避けるためと病院の批判等を避けるためです。
あなたが、個室に入れる理由を理解したうえで書類に署名をすることです。
被保護者・・・保護を受給してる者のこと。
要保護者・・・保護を必要としている者のこと。
No.5
- 回答日時:
医療機関が治療上の都合などで患者を個室に入れた場合には個室料は徴収できないというのが原則です。
しかし、質問では「個室代がかかる同意書にはサインしました。」ということですから、医療機関は患者家族に説明し、文書で同意を取っていますので請求は合法です。
また、「今は少し安定してますが引き続き個室にいます。」という事ですから、「緊急処置を受けて病院側から個室に移しますと言われ」この部分をとらえて、「緊急だったので良くわからないままサインをした」という主張をすれば、最初の数日は交渉の余地はあるでしょう。
しかし、同意書があると突っぱねられる可能性も高いですね。
生活保護受給者だから差額ベッド料金は請求されないという規定はありません。
No.3
- 回答日時:
>2.3日後急に悪くなり、色んな緊急処置を受けて病院側から個室に移します
これが、最初のトリガであれば病院側の都合ですから、個室代は掛かりません。
少なくとも、生活保護を受けているのですから、病院側も生活保護者であるを知っていますよね。
患者側から、個室を要望したとしても、生活保護者の場合の差額別途代は、本人負担になりますから「はい判りました」ではなく、福祉事務所のケースワーカー等と相談しているはずです。
病院が、個室を使った場合に個室料金を請求してはならないと、定めた厚生労働省の周知文書は、下記URLから見てください(5ページに書かれています)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305- …
>ちなみに個室代がかかる同意書にはサインしました。
ゆえにこれの意味が分かりません。
病院ないし福祉事務所に聞かれるかしてください。
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