相続でもめそうです。
私は長男、弟がいます。
父親が死んだ時に私は家、弟は1千万円
母親は介護施設に入り、生前贈与を現在しています。
預金は折半でということで、また500坪の貸地があり半分欲しいと言っています。
法的には平等ですよね。
本家と分家の違いがわからないのか?
田舎で育った人間なのに平気で言ってくるので悩んでいます。
平等というのなら、親の面倒は平等に私は20年親と暮らし、これからの親の面倒は弟にと思います。
こんなことを言うのはいけないと思いますが、田舎は家も大きく固定資産税も弟の家の4倍かかります。
家を売って他に住もうかなとも思うくらいです。
そうゆう時代なんですかね。
家は滅んでいきますね。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
相談する相手を間違えてますよね。
「相続する側=父親」に頼めば?
相続で揉めそうだから、きちんと遺言書を書いてくれ。
死ぬ前に相続について、意見を統一しておいてくれ。 って。
No.8
- 回答日時:
すみません。
何を聞きたいのでしょうか。
法定相続分で遺産分割すると実家を継ぐ長男は大変な目にあうということでしょうか。
「これから実家を守っていくのだから、すべての遺産を二分の1にしようなどと言われたら、どうにもならん」
と弟さんに諭すべきではないでしょうか。
そもそも「法定相続分」に従って遺産分割しなくてはいけない事はありません。
相続人が遺産分割協議でわあわあ主張しあって協議が整わないときに「仲良く分け合うことができないなら、こうしろ」というのが法定相続分です。
No.7
- 回答日時:
法的には平等ですよね。
↑
寄与分、という制度がありますが、
基本は平等です。
(寄与分)
民法 第904条の2
1.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、
被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について
特別の寄与をした者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で
定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、
第900条から第902条までの規定により算定した相続分に
寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、
方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3.寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4.第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった
場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
そうゆう時代なんですかね。
家は滅んでいきますね。
↑
ハイ、そういう時代です。
家制度は、戦後廃止されました。
家制度は、個人の自由が無いので悪いという
面もありますが、家族がお互いに助け合う
という面もあります。
介護問題などは、家制度があれば
避けられた問題ですし、少子化も家制度が
崩壊したのが原因だ、と指摘する社会学者も
多いです。
No.6
- 回答日時:
オカンの入所費用はどうするの?
無料じゃ入れんハズですよ
長生きしてくれた分預金は目減りしてきます
個人資産を減らすのが目的な税務形態なので思惑通りにしてたら3代で無くなりますよ
本来家督を継ぐという事がどういう事か?代々教えて行くものですが、それを忘れるとこのような事態になりかねないです
法律に則ってやってたら実家は無くなります
>家を売って他に住もうかなとも思うくらいです。
無くなっても良いのか残って欲しいかで判断が分かれるとこではないでしょうか
平等に分けたら実家を維持できない
と言ってみては?
実家の資産価値が書かれてないのでナンとも言えませんが、どうなんですかね?
No.4
- 回答日時:
私も親に死なれてみて初めて分かったことがいくつかありました。
親が生前にきちんとしてくれないと、もめます。
渡す方が意思を示してくれないと、残ったものは法律通りやるしかない。
今の法律になったのは昭和50年代ですがその頃はうちの場合は法律に反して
両親共の実家は長男が全部相続しました。
ですが、その頃の親は年金も老齢年金が2万円くらいの水準だったので生涯親の面倒を
見た上でお墓の継承もしたので誰も文句はなかった。
今は平等に分けても文句がある人が多いです。
親の面倒はあなたが見てはどうでしょうか?
家が大きすぎるのは弟に言ってみてはどうでしょう?
維持していくにもお金がかかるから今の時代に即した形で
狭くても至便な土地に引っ越したいから、その分相続を多くさせて欲しい、
その代わり親の面倒は最後まで見たいから。というならば男気があると感じます。
家として、そこにあること、に拘ってあなただけが不便な思いをするのは
理不尽だと思う。
あなたは20年も親と同居されたのだから、ご両親の年金もある面管理されていた
とすると、預金は折半で弟は納得しているでしょうか?
お母さまの介護費用は十分に確保できていますか?
もう少し、お母さまがすごく長生きされた場合の事も含んでもう少し
腹を割って話し合ってみたほうがいいと思います。
うちの祖母は7人子供を産みましたが、自分が死ぬときに生きていたのは3人だけ。
あまり悩まずに、長期戦ですからあなた自身を大切に。
生きているうちに、親の意思で配分できる方がより良いです。
No.3
- 回答日時:
もしも弟さんが強欲の場合は、
徹底的に討論して打ちのめすか、
百歩譲って強盗か災害にでも遭ったことにするか。
後者のほうが以降は穏やかなような気がしますが・・
負けるが勝ち、財産は減ったが心は豊か、
譲り合えば余るの精神です。
どうでしょう?
No.1
- 回答日時:
家督相続なんて廃れていますが、親の世話をせずに法律を盾に平等を求められたら、易々と割り切れるものではないでしょうね。
うちは両親とも要介護の末に他界し、実家の会社の持ち株だの土地だので手間はかかりましたが、長兄と末っ子の私が「生まれた年からして違うんだし、教育等でかけてもらったお金に関しては親の意向でやってくれたことだから、その違いを相続に持ち出すといつまでも手続きが終わらないから、目の前にある遺産を基本的には平等に分けるという方向で」と、介護には一切携わらなかった次兄をあらかじめけん制しておきました。
それでも、次兄に、長兄と私が陰で結託していると疑念を抱かせないように、次兄が得をする形で分配しました。
要介護といっても、両親ともに短期間だったんですけどね。
相続で揉めると、親や先祖に対する思いも余計に膨らむだろうな、とお察しします。
お疲れ様です。
(弟さんに相続代表者の苦労くらい味わわせたらいいのに、と思いましたが、余計に厄介になりますか?)
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