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掲題の物件(Aビル)は、現在、信託登記がなされています。
信託登記がなされる前には、共同担保が設定されていました。
Aビルの土地と建物、Bビルの土地と建物。
Aビルは、信託登記がなされていますから、Aビル分は削除されていますが、共担目録にはBビル分が残っています。
これは、Aビルの謄本に残って記載されていますが、共同担保の残りが記載されているだけで、Aビルには関係ないものでしょうか?

A 回答 (1件)

AビルとBビルのそれぞれに(根)抵当権設定登記がなされて、その二つの(根)抵当権設定登記は共同担保の関係にあったが、Aビルの(根)抵当権設定登記だけが抹消登記されて、Bビルの(根)抵当権は抹消登記されていない状態のようですね。

Bビルの登記事項証明書を取れば消されていないことが分かるでしょう。
 いずれにせよ、Aビルの(根)抵当権設定登記が抹消登記されていますから、Bビルの抵当権が残っていようが抹消されていようが、もはや関係はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。確証が取れてすっきりしました。

お礼日時:2018/11/06 09:07

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