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医院の薬の処方箋の記入ミス(必要な薬が欠けていた)で余分にかかった費用(調剤薬局から医院への連絡費用)は取り敢えず調剤薬局には責任がないので患者の私が支払いましたが、その余分にかかった費用は医院に弁償を請求できないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 私の確認不足もあるかと思いますが、だからと言って(正しい処方箋を出さない)医院が免責されるのは納得は出来ません。

      補足日時:2018/11/06 10:21
  • 私がすべてのミスを受け入れるのでは筋が通らないです。

      補足日時:2018/11/06 11:28
  • 回答の意味は分かりませんが、調剤薬局からは「医院の処方箋が間違っていたのを連絡するやり取りの費用を加算している」と言われています。
    なので、私が(金額に関わらず)医院のミスを被るのは筋が通らないと感じています。

      補足日時:2018/11/06 13:47
  • 私の負担は3割負担で数百円の負担ですが医院の些細なミスのせいで健保組合の負担が増えるのです、そういう背景も考えて私だけが悪いと言う論調はおかしくないですか?

      補足日時:2018/11/06 15:32
  • すいません、4番目の回答者は過度の推測が見られます。
    突っぱねて薬の受け渡しを拒否されても困ります、なので受け取っただけです、私の質問文にも問題がありますが、基本的には一番問題があるのはいつも書いているものを欠落させた医院です。私の確認ミスもありますが、調剤薬局には責を感じないです、逆に私も忘れてたのを気づかせてくれたり、折衝もやってくれたり、その対価については正当では?ただ、それを払うのは私でも薬局でも無く医院だと思いますが?

      補足日時:2018/11/06 17:35
  • ムッ

    6番目の回答者さんはそもそも質問の趣旨を理解していないような気がします。

      補足日時:2018/11/14 18:45
  • 5番目の回答者様

    ご指摘の通り加算されているのは「重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」で間違いありません。
    が、しかしこの「重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」は今回の場合である医院の単純な記入ミス程度では加算できるものでは無いそうです(飲み合わせの問題などで照会するなら適用は可能)。

      補足日時:2018/11/16 14:34
  • 顛末を話します。

    医院→事情を話し、今後は注意することを約束してもらい余分にかかった費用は補填していただきました。

    調剤薬局→ここでの回答などを読んでモヤモヤを感じ、今後は別の調剤薬局を利用することにしました。

    皆様、回答ありがとうございました。

    しばらくたった後に「解決済」とさせていただきます。

      補足日時:2018/11/26 10:49

A 回答 (8件)

その費用を請求すると、余分にかかった費用以上の連絡費がかかります。



以前、道に落ちている1円を拾うと、そのための労力が1円以上かかるという計算をした人がいます。

「千円札を拾うな」と言う人もありますが、千円札を拾うような人は、1万円札を拾う事が出来ないという意味です。

わずかな金額を請求するために、それ以上のものを失う様に思います。
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確かに貴方の言われることもわかりますが、薬代に含まれると思いますので、


患者に連絡代を要求する薬局があるとは、驚きです!!
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医療保険制度の認識不足ですね!


医師の記入ミスでの処方の訂正では、
追加になった薬の薬剤料(厳密には調剤料が変わる場合もあるが)が増えるだけですよ!
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こんにちは。


これは健康保険の仕組みを考慮しないと話が紛糾してしまいますね(あ、私は調剤したことはないですが企業で管理薬剤師ということをしております^^;)。
ご質問の件は、薬剤管理料の中の「重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」のことを仰っているものと推察いたしました。
ご質問のケースですとこれは確かに算定可能で、おそらく保険点数で言えば40点、1点10円なので400円になりますね。本人3割だと自己負担額は400×0.3=120円ですね。これは健康保険でも算定することが認められているもので、調剤薬局側のおっしゃることは至極妥当なことと判断されます。
さて、誰がこの費用を負担するかということですが、上記のようにこの費用は健康保険上算定・請求が可能なので、健康保険に請求できる部分(400-120=280円)のについては、薬局は通常の手順で健保に請求することができます(というか普通に処理すればそういうことになり、法律的にも認められているのであなた様がこれをダメだと言うことは出来ないのです)。ただ自己負担額の120円は、これを処方箋を発行した医院に請求してはいけないという法律はありませんので、こちらに関しては、あなた様ご自身が負担することで納得がいかないということであれば、医院と交渉することは自由ということなると思います。

お腹立ちはごもっともかもしれませんが、保険の仕組みを考えると上記のような回答になるかと思います。
あとは当事者でないと分からない事情も含めて、適宜ご判断くだされば幸いです。
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> その余分にかかった費用は医院に弁償を請求できないのでしょうか?



請求は根拠があれば、自由に請求できますよ。
ただ、相手が応じるかどうかは、相手の任意で。
相手が支払いに応じなければ、裁判でもするしかありません。
まあ金額的には、裁判になる様な話じゃないですが、裁判すれば、質問者さんの主張は、概ね認められるでしょう。

ただね、質問者さんにも大きな矛盾と言いますか、落ち度がありますね。
上述の通り、薬局もそれなりの根拠があるので、質問者さんに請求するのは自由だけど、それに応じるかどうかは、質問者さんの自由だったんです。
すなわち、薬局からの請求には応じておいて、自分が負担するのは不当だと主張している訳ですよ・・。

おまけに、質問者さんがその場で薬局の請求を突っぱねていれば、薬局と医院の間で解決されたであろう問題なのに。
そこに質問者さんが介入して、話をややこしくしています。
これも裁判で言えば、質問者さんの行動によって、話がややこしくなった部分を重く捉えられたら、満額回収は難しくなる可能性もあり得ます。

質問者さんが善意だかお節介で、立替払いをしたことが、そもそも間違いであるとも言えるし。
あるいは、そもそも質問者さんに筋違いな請求を行ったのは、医院ではなくて・・薬局でしょ?
そんな末に、病院に怒りの矛先を向けるのは、言わばマッチポンプの様な話ですよ。

従い「医院の瑕疵なんだから、払え!」みたいな論調でねじ込んだら、まとまる話もまとまらないかも知れませんし。
まずは薬局に、「筋違いの請求では?」と、持ち込むべき話かも知れません。
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No2です。



私の書いた内容の、2行目と3行目ですが、分かりませんでした??
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良く判らない理解が出来ない質問ですが、一体何百円か何千円か払っての事ですか。



処方箋の内容確認は、薬剤師の義務ですし、処方について疑義があれば、医師に確認する義務があります。
その結果、誤りがあっても、患者は関係ありません。
薬局と医療機関の問題です。

医薬分業によって、患者は経済的負担も被っていますよ。
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処方箋受け取り時にあなたも内容を確認しましたよね。


あなたの確認不足を医院に責任転嫁するのはどうかと思います。
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