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医療機関から発行される「処方箋は公文書ですか?」
最近、近所の薬局に眼科医院(私立)から発行された処方箋を持っていきました。
すると、そこの薬剤師の方が「これは交付の日を含めて4日以内と規定があるので・・・公文書なので」と言っていました。
私は、過去に公文書とは、公的機関や公務員が職務上作成した文書が公文書。と本で読んだことがあります。
私が薬局に提出したこの処方箋には、保険医氏名・・・、公費負担医療・・・と記載があるので薬局を経て、公的機関に行くと思います。

質問です。
①処方箋を発行しているのは、保険医となりますか?それとも、どこの公的機関?
②処方箋の行先が健康保険組合の場合は、その健康保険組合は見なし「公的機関」となるのでしょうか?

「医療機関から発行される「処方箋は公文書で」の質問画像

A 回答 (4件)

公文書は、政府や官庁、地方公共団体の長や職員が作成した文書。


処方箋は公文書ではありません。

①保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付します。

②健康保険法に基づき国が行う被用者医療保険事業を代行する公法人です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/11/18 04:02

公文書とは、公的機関や公務員が職務上作成した文書


  ↑
その通りです。
だから、医療機関が公の機関であれば
公文書になります。
民間の機関であれば私文書です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/11/18 04:03

公文書なのか私文書なのかは、質問者さんの理解の通りで、


私文書でしょう。まして、私企業の眼科医院の医師が発行したものですから。

で…
>「これは交付の日を含めて4日以内と規定があるので…公文書なので」

→この続きはどうなったのでしょうか?
「この処方箋は期限が切れているので、薬はお出しできません」ですか?

これについて、単に「公文書なので」…という説明の中の単語、理由の説明に疑問、誤りがあるのでは?…疑問に思って なら皆さんの回答通りです。

当然ですが、【公文書だろうが私文書だろうが】、発行日から4日を
過ぎた処方箋では、調剤されません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/11/18 04:03

病院によっては公文書と明記しているところもありますが、大阪市では私文書という扱いです。


公的機関が私文書と見なしいている以上は、私文書とするのが妥当には思います。
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/00000840 …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/11/18 04:02

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