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しょうがいしゃのお方の法的責任とはどれくらいあるのでしょうか?
お薬を服用していて副作用があるということと、しょうがいによる認識的、認知的、法的事理弁識能力などについてどういった理解と解釈がありますでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

障害者も健常者も変わりなく、「どこまで責任を負える能力があるか」が全てです。



健常者でも、大人と子供で例に挙げておられる認識的、認知的、法的事理弁識能力が違うために、未成年にはその能力がないと見なされる例が多いのもそのためですし、障害者、高齢者も欠してその能力は一律ではありません。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございました。
ということは、しょうがいにおいての、症状、程度、薬の副作用などを考慮して法的責任が変わる、ということは言えるんでしょう。
実際、軽いものでしたら、いくらかは法的責任はあるのだろうと想いますが。

お礼日時:2018/11/13 22:48

お礼については、その通りです。


障害者だからと、その責任能力は一律に評価される物ではありません。
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この回答へのお礼

なるほどというところです。
その辺の具体的なところが知りたかったのですが、あとは個別のケースによるんだと考えました。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/13 23:16

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