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裁判を取り下げた際の費用について
訴えられた際に相手の要望に応じたとします。
なので裁判取り下げを相手に要求したとしたら訴えた時にかかった費用は訴えられたこちらが支払うべきなのでしょうか?
また、費用はいくらくらいかかるものなのでしょうか?
無知ですみません。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

一般的には、原告や被告を問わずに、敗訴側が相手方費用を弁済することになります。


取り下げは敗訴同等なので、相手方費用の全額弁済をあらかじめ考慮するのが普通です。
負担額は決まりが無く、相手方要求額が基本で、その何割負担かは交渉次第です。
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>費用はいくらくらいかかる



訴状に貼る印紙代なら、ここで計算。

訴状 控訴状 上告状 支払督促申立書に貼る印紙額の計算機
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2stampc …

相手が弁護士に支払ったお金は関係ない。
弁護士がいなければ裁判をしてはいけないという決まりはないので、自腹が基本。
弁護士の費用も払えと言うなら断って判決を待つ。
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金銭の要求なら 相手の要求額以上でないと取下げないとは思いますが 相手次第なので何とも… 判決と違い話合いですから

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訴えられた際に相手の要望に応じたとしても、訴訟費用は支払う必要はないです。


訴訟費用が欲しければ、取り下げしなければいいことです。
訴訟費用の額は、請求額が10万円ならば1000円です。
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印紙代なんかの裁判所に払う訴訟費用なんかは僅か(数万円)で 最も大きいのは弁護士費用です。

裁判の場合 弁護士費用は賠償額に含まれない場合が多いです(一定の訴訟では認められることもあります)が 合意・取り下げでは それも負担しなければならないでしょう 結構多額ですよ
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