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国連憲章51条の「武力攻撃が発生した場合」の文言について解釈が分かれています。
次の①~⑤のうち、こちらが自衛権行使が可能とされるのはどれですか?
国際法学者の多数説を教えて下さい。
おそらく日本政府の見解は①ですよね?
①拳銃に弾丸を装填する
②銃口をこちらに向ける
③撃鉄を起こす
④トリガーガードに指をかける
⑤引き金を引く

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    「殺すぞ」とは宣戦布告に当たるでしょうか?
    現代の戦争において、宣戦布告はあまり意味はないとされてますね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/14 14:34
  • うーん・・・

    >自国に有利な解釈を行うのが国際社会の常識です。

    実質的にはその通りです。
    ですから、あえて国際法学者の学理解釈を聞いています。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/14 14:42

A 回答 (6件)

日本政府の見解は⑤ですね。

だから自衛官か国民が最低一人は犠牲にならないと防衛出動できない、とされています。

国際法的には、多くの国のROE(交戦規程)などが③を確認し④の行動で防衛できるとされています。もっとも④は「トリガーガードに指を」ではなく「トリガーに向かって指を掛ける動きをしたら」が国際的な指針です

ですから尖閣諸島付近で、中国軍艦船が自衛艦と米軍艦に射撃制御レーダーを照射した時点で③、次の動きたとえば発射管が自分のほうに向くなどの動きがあれば、④として米軍は交戦状態に入ったでしょう。日本は⑤なので一発撃ち込まれるまで我慢するはずですが、あの時よく我慢したな、と思います。

現実問題として、各国の国際法学者の見解がその国の交戦規定などに反映されているのは事実、というか軍事学の国際法学者は軍出身者も多い(日本を除く)ので、その国の見解と交戦規定はほぼ同一とみていいと思います。

ほとんどの国が「撃たれそうなそぶりがあれば、撃たれる前に撃っても良い」ですので、現実的に④のタイミングがひとつの分岐点だといえるでしょう。
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普通の国は①です。

ミサイルに燃料を注入し始めたら敵基地を攻撃します。そうしないと日本が火の海になり終わりです。

朝日新聞の主張や福島瑞穂は燃料を注入しただけでは衛星かもしれない。一発着弾しただけでは誤爆かもしれない。打ち返してはダメだとと主張しています

https://pbs.twimg.com/media/C8yn9ZuU0AECUKo.jpg
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すみません。

重要な事を言い忘れました。


「相手がこちらを攻撃する意図で弾丸を装填していないならば、自衛権は獲得しません。」と言いましたが、国際法では疑わしい行為をしたほうが悪いと言う慣習もありますので、緊迫した状態で弾丸を込めていると、相手から「お前、俺を殺すために弾を込めているだろ」と思われるのは当然です。

そんな時に、「いいえ、これは私の趣味であって、あなたを攻撃するつもりではありません」と言っても、緊迫した状況では攻撃の意思があるから弾を込めていると疑われても仕方がありません。

その場合相手が、「意図は知らないが弾をこめるのはやめろ!」と言われて、「いいえ、私は悪い事は何もしていません。あなたにとやかく言われる筋合いはありません。」と弾を込めるのをやめなかった。

相手は、それを見て、弾を込めているその人を撃った。


この場合、撃った人は、自衛権の行使となります。



状況によると言う事です。

当然ですが、「弾を込めていただけで撃たれた人」は、撃った人を国際法違反だと非難するでしょう。これについて撃った人を非難する国際法上の理屈も存在します。国際法は武器でありある種のプロパガンダです。勿論、何でも正当化できるようなものではないですし、どうあがいても明確な国際法違反と言うものは存在しますがグレーゾーンもかなりあるのが国際法です。そのグレーゾーンは当然、自国に有利な解釈を行うのが国際社会の常識です。
この回答への補足あり
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ちなみに、「①拳銃に弾丸を装填する」は、相手がこちらを攻撃する意図で弾丸を装填していないならば、自衛権は獲得しません。



②~⑤はこちらに銃口を向けていると言う文脈での話ですので、自衛権を獲得します。
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それは学校の問題ですか。




「相手が拳銃を手にして「殺すぞ」と発言した。その発言の撤回の要求をしても相手は従わなかった。」

という選択肢はないのでしょうか。

選択肢的には①よりも前の段階になります。拳銃を手にしているだけで、その拳銃に弾が込められているかは分りませんし、本物かもしれませんが精巧に出来たモノチャの拳銃かもしれない拳銃を手にとっている状態です。



学校でだされた問いで、①~⑤しか選択肢がないならば仕方がありませんが、国際法の自衛権の発生は、相手が明確にこちらに攻撃の意思がある発言を行った際は、挑発となります。挑発は通常は外交ルートでその挑発の撤回を求めますが、その要請に応じない場合は戦争による解決を行ってもよいという事になります。(現在の国際法で認められる戦争行為は、自衛戦争、制裁戦争、国連決議の採決による戦争の3つのみです。)

この場合は、挑発された側は、自衛権の獲得となります。



学校の問題でしたら、ここで質問するよりも、その先生に聞いたほうがよい気はしますね。「多数説を教えて下さい」との事ですが、それもその先生に聞いたほうがよいでしょう。





因みに、「相手が拳銃を手にして「殺すぞ」と発言した。その発言の撤回の要求をしても相手は従わなかった。」の具体例で言うと、北朝鮮が「核で東京を沈めるぞ」と発言した件がそれに該当します。これは北朝鮮の明確な挑発行為で、その発言を撤回しないならば日本が北朝鮮を攻撃しても、日本側の自衛行為になります。

北朝鮮の核は、恐らく確実に核でしょうが、実際に確認したわけではないので「本物かもしれませんが精巧に出来たモノチャの拳銃かもしれない拳銃を手にとっている状態」といえますが、「核で東京を沈めるぞ」というような、「殺すぞ」に相当する挑発を行っているので国際法上の自衛権が日本側に発生します。


(現在の日本がそれが出来るかどうかは別の話です。あくまでも国際法の話です。憲法的に言えば、現在の内閣法制局の憲法解釈では、北朝鮮領土内の軍事基地などに攻撃する事は憲法違反となります。林長官時代の内閣法制局の憲法解釈では空爆までは合憲となります。地上軍を投入して傀儡政権を樹立する行為は違憲となります。)
この回答への補足あり
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⑤ でしょう。

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