先日母が亡くなりました。
母は、亡くなる前に私が借りている奨学金の50万を、私にと手渡してくれました。その際も断りました。
※母は、以前から奨学金の返済を私の代わりしてくれていました。私が払うから!と何度も言ってもお母さんが払うといい何度も喧嘩になっていました。
そして今生命保険について揉めています。
父は全額貯めておきたい。
姉妹の話では
姉は母の車と100万妹は200万 私は150万と奨学金150万です。
ですが、これだと父にお金が入りません。
どうわけるのがいいんでしょうか?
姉に、口約束は信じれないと言われました。
お金にあまり関心はないですが母がフラフラになりながらも私へと引き出してくれた奨学金のお金をどうするかや母の形見の指輪も、生前母が私にと言っていました。私は母が、肌見放さずつけていたものなのでほしいと思いましたがこれも揉めています。
口約束は信じれないとずっと姉に言われます。
私は金品がほしいのではなくお母さんの意思を大切にしたいんです
もうどうすればよいかわからなくなりました
姉妹の代わりに母のなくなった後の手続きを一人でやってきましたがお金のことで揉め疲れてきました。褒められるどころかけなされ怒られて疲れてきました
縁を切りたいくらいですが来年式をあげるため、我慢してます
No.6
- 回答日時:
生命保険は死亡時受取人が指定してあるのではないですか?
指定受取人のものであって、相続財産ではありません。
保険証書や、保険代理店にちゃんと確認してみてください。
もし、受取人が指定してないのであれば、(通常そんなことはないと思いますが)、半分は配偶者である父親。
残りを子供3人で均等に分けるのが正しいです。
保険金額が600万なら、父親が300、姉妹はそれぞれ100万。
姉が車を貰うなら、姉は相当金額を減らして、他の2人に増額する。
指輪をあなたがぜひ欲しい、というのなら、相当の金額を姉妹に払ってしまったらどうですか?
私なら、親の遺品の一つ一つに強欲なことをいうメンドクサイ姉妹には、お金で決着をつけます。
No.5
- 回答日時:
でも遺産だもの
相続しないといけません
誰か一人が継いだり財産あるのに言わないでいると税務署来ます
忘れた来年あたり
話し合わなければなりません
難しければ一度法テラスのような無料のところで相談するか
司法書士、行政書士さんのイベントなどで無料の相談は受けていると思います
こじれる前に相談です
お父さんお母さんの気持ちの問題ではなく
法律で決まっています
No.4
- 回答日時:
母名義の、動産・不動産・預貯金・有価証券は、相続人が相続します。
これらの総額の1/2は配偶者が、残りを子が等分に分けます。
これを、法定相続割合と言う。
相続人同士で、円満に相続割合が決められない場合に、法律で決めている事です。
生命保険の死亡保険金は、保険証券に記載された、死亡保険金の受取人以外は出来ません。
これも法律で決まっています。
納得がゆかなければ、家庭裁判所の調停をしたらいかがですか。
以下裁判所の手続きのサイトです。
「調停」の「5」が相続に関する調停になります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/index …
No.3
- 回答日時:
>ですが、これだと父にお金が入りません。
>どうわけるのがいいんでしょうか?
父親が、母親の財産の半分
子が、残りの半分
姉妹で、その半分を半分ずつに分けます。
No.1
- 回答日時:
>※母は、以前から奨学金の返済を私の代わりして…
代わりにって、学校を出すのは親の扶養義務ですから、母に払ってもらって何の問題もなかったのです。
まあ、あなたが自分で払うと決めたのなら、それはそれでいいですけど。
>そして今生命保険について揉めています…
母の死亡保険金が入ったということですか。
そうだとして、その保険証書に受取人欄は誰の名前が書かれていたのですか。
保険金は契約人 (母) のものではなく、受取人のものです。
母のものではないということは、遺産ではなく相続人に分配する性格のものではないのです。
もし、受取人が母自身になっていたのなら確かに相続財産となりますが、死亡保険金の受取人が契約者本人ということは考えにくいですね。
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