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請負受注でプログラムをテストするためのハードウェア(機械)を
見積もりに計上しました。
プロジェクト完了後、次プロジェクトでもこの
ハードでテストしようとしたところこのハードウェアは
プロジェクトが終わったのだから破棄しなければならず
再利用は違法だと先輩に教わりました。
違法なのでしょうか。どの法律で禁止されているのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

その先輩は【所有権】の話をしているのだと思います。



そのハードウェアの取得費用を,そのクライアントへの見積もりに計上したのですよね。ということは,そのハードウェアの取得費はクライアントが自社のソフトウェア制作のために支払うので,ハードウェアの所有権はそのクライアントが取得することになります。現状であなた(の会社)がそのハードウェアを所持しているとしても,それは「そのクライアントのソフトウェアのテストのために保管し,請負契約に基づいて使用している」だけ(クライアントのために代理占有しているだけ)です。それ以外の目的に使用することは許されません。
なのでプロジェクトが終わったら,そのハードウェアは他の仕事に使えるとしても,破棄するしかないのです(もしくは所有者であるクライアントに返却するかですが,クライアントが資産として計上しないのであれば,まだまだ使えるものであっても破棄せざるを得ません)。

どの法律で禁止されているのかという疑問にあえて答えるなら,刑法でしょうか。刑法252条に横領罪の規定があり,「自己の占有する他人の物を横領(注:破棄せずに自分のものにする)した者は,五年以下の懲役に処する」とありますが,本件では業務として預かっている物を破棄せずに自分のものにする行為ですから253条の業務上横領になり,十年以下の懲役ということになります。

もったいないとは思いますが,先輩の言うとおりに破棄すべきだと思います。
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この回答へのお礼

大変わかりやすく理解することができました。
ありがとうございました!

お礼日時:2018/11/25 19:53

そのような法律はないです。


ただ、破棄する旨の契約ならば仕方がないです。
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税金の話ですよ。



そのハードウェアが、複数のプロジェクトに共通して使うものであれば、ハードウェアを企業の資産として登録し、資産価値に応じた納税が必用です。

そのハードウェアが1プロジェクトに限定して使用するのであれば、資産登録は不要で納税も不要な代わり、プロジェクト完了と共に廃棄処分です。
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