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ある著作物Aを独自に改変やアレンジをして、
著作物Aの原形を留めていない著作物Bを作成した場合、
これは著作権の侵害にあたるのでしょうか?

参考例の一つとして、下記画像は車のデザインですが、
左はフランスのプジョーの車で右はマツダのアクセラです

「アレンジと著作権の適用について」の質問画像

A 回答 (2件)

著作権のグローバルな考え方の1つとして「著作物を無断で改変・編集してはならない」というのがあります。

(厳密には、個人でいじるのは勝手でしょうから、それを世に出してはならないという意味になると思います。)

ただ「原形を留めていない」のであれば、元の著作物とは全く別物でそれは完全にその人のオリジナルの著作物になると思います。「日常のものにインスパイアされて、創作される」という、他の立派な著作物が経てきたプロセスと全く同じ。
別物ですから訴えられることも当然無いですし、本人が「著作権侵害しました」と言っても通らないでしょうね。

それにしてもその2台、今はどこにでもある現代車のデザインという感じですね。
もう1つ著作権のグローバルな考え方として、「どこにでもあるようなごく一般的なデザイン・アイデアには、著作権は認められない」というのはあります。
まぁ世間でも度々起こる「パクリ」問題に巻き込まれたくないなら、多数派消費者に媚びてありきたりな流行モノに乗っかるのではなく、ちゃんと頭を使ってオリジナリティや精神性のある物作りをしろ、ということでしょう。
車に詳しくないのでこの2台がどういう扱いになるかわかりませんが、一応そういうこともあるので。
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この回答へのお礼

原形を留めていないレベルであれば、
別の著作物になるんですね
ありがとうございました

お礼日時:2018/11/23 13:51

「原形を留めていない」と言う条件なのに、なぜ似たような形状の車を比較に出す?

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この回答へのお礼

ちょっと似すぎていますね
申し訳ありませんでした

お礼日時:2018/11/23 13:51

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