A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>制度上・法律上は取れるのか否か
もちろん取得できます。取得する理由は全く関係ありません。
有休を使いたいと言えば、有給休暇は与えられなくてはなりません。
ついでに言うと、2019年4月1日以降は年間5日の有給休暇取得が義務になります。
(与えなければ事業者に対し6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)
No.6
- 回答日時:
>公務員が有給休暇を使う理由に何か制限はありますか?
⇒何もありません。
仕事がちゃんとできてれば何を言われることもありません。理由はいつも「私事の都合」って書いています。
>制度上は決められた日数の範囲内ならいかなる理由でも取れると私は認識しているのですが、合ってますか?
⇒合っています。合っていますが範囲内すべて使っている人はやはり人事は見ています。(^_^;)
ほどほどで・・・。
No.5
- 回答日時:
制限はありません。
これは、民間企業も同じです。(労基法に規定あり、公務員法は労基法に準拠している部分も多い)
忙しい時期などでも、理由を問わず取得できます。
(民間の時季変更権は、行使できません。ただし、周囲が忙しいのに休むのは気が引けるとして、休まない人もいますが)
制度上に決められたものですから、日数の範囲内であれば問題なし。
(年休だけではなく、忌引きなど年休に入らないものもありますが)
No.4
- 回答日時:
制度上は決められた「日数」の範囲内ならいかなる理由でも有給を取れます。
ただ希望の日付に取れるとは限りません。
制度で保障されているのはあくまでも日数です。
下っ端なら災害時や自治体主催のイベント以外で時季変更権を行使されるケースは少ないと思いますが絶対ではありません。
例えば住民説明会当日に担当者が有給なんてあり得ないですよね。
役職が上がると自分の都合だけで休暇日を決められないケースが増えてきます。
No.1
- 回答日時:
>制度上は決められた日数の範囲内ならいかなる理由でも取れると私は認識しているのですが、合ってますか?
間違っています。
貴方も公務員なら、権利の行使には制限がある事は承知の筈。
繁忙期は避け閑散期に取得すべき。
ましてや、管理職ともなれば、有給はおろか代休すらまともに消化できないのが現実です。
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皆さん回答ありがとうございました!質問内容に記載していないのですが、私は「学生」です。公務員でも民間の会社員でもありません。記載しておけば良かったと思っています…。就活において、参考にしたく思ったので、質問しました。
「常識的に考えて休暇の取得は無理」とかの精神論ではなく、「制度上・法律上は取れるのか否か」が知りたいです。質問の通り、忙しい時には自粛したほうが良いのは分かっております。
質問から日数が経っておりますが、まだ見ているかたがいましたら、回答をよろしくお願いします。