あなたの習慣について教えてください!!

消費税率10%への引き上げに伴う広告表示で、政府の指針案が判明しました。
その中に、「今だけお得」は景品表示法違反の恐れがあるとあります。
これは「増税前」に「今だけお得」と表示することを想定していると思いますが、なぜこれが違反の恐れになるのでしょうか?

「消費税指針で、「今だけお得」が景品表示法」の質問画像

A 回答 (1件)

増税前後では売価は変わりますが、消費税分が上がるだけなので「本体価格」は変わっていません。

本体価格が安くなっていないのに「お得」というのは優良誤認の可能性があります。
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この回答へのお礼

解決しました

>本体価格が安くなっていないのに「お得」というのは優良誤認の可能性があります。

そういう見方なんですね。

良く分かりました。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/29 22:57

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