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男が新聞紙に放火したら、家の玄関の一部を燃えてしまった。途中で、家人が発見、けしたため。
新聞紙だけに、火をつけるつもりで家に火をつけるつもりはなかった。
現住建造物放火罪ですか?非現住建造物放火罪(新聞に火をつけるつもりであったので)
ですか?
器物損壊罪にはなりませんか?

A 回答 (4件)

刑法の勉強をするのであれば、事実関係は詳細に書きましょう。

その新聞紙は誰の物ですか。それによって成立する犯罪は違いますよ?
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新聞紙に火をつけただけと言いますが、その場所が人の住んでいる家の玄関ならば「家に燃え移ること」を認識していたと思われるので、現住建造物放火罪です。

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現住建造物放火罪ですか?非現住建造物放火罪


(新聞に火をつけるつもりであったので)
ですか?
  ↑
玄関の一部を燃やしていますので、
公共の危険が発生した、と言えます。
従って、非建造物放火罪になります。
(刑法110条)

非現住建造物放火というのは、人の住居に
使われていない建造物に故意で放火する
ことですから、この場合は成立しません。




器物損壊罪にはなりませんか?
  ↑
非建造物放火が成立する以上、
器物損壊罪は成立しません。

そもそもですが、玄関は建造物ですので
器物損壊罪は問題になりません。

更に、これもそもそもになりますが。

問題になる建造物損壊ですが、
建造物を損壊する故意がありません
ので、建造物損壊罪も成立し得ません。

仮に、建造物を損壊する故意があっても、
建造物放火が成立する以上、
建造物損壊罪は成立しないことに
なっています。
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取り敢えず警察に相談。



みしつのこい
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