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No.3
- 回答日時:
地積 ○○平米
持ち分 二分の1
というように記載します。
ところで第3条は法的には無意味なんです。
租税公課は私的契約によって納税義務者を移動させることができないからです。
あくまで「贈与時までの固定資産税は按分して贈与者が負担する」というお互いの負担契約に過ぎません。
親子間での贈与なので、後に問題にならないというなら、この条文は不要です。
No.2
- 回答日時:
それでいいと思います。
贈与するのが不動産の持分所有権ということでしょうか。
ちなみにこの不動産にローンなどの抵当権は設定されてますでしょうか。
その場合は抵当権者に相談されたほうがいいと思います。
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