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死後離婚したら夫の遺族年金は貰えなくなるなるのですか?

A 回答 (5件)

外国人女房が死亡で、大使館領事部に手続きを問い合わせたら、法律的には、結婚している夫婦の一方が死亡するとは、婚姻関係の自動消滅ですので、90日以内に必ず死亡届を出すように強く言われました。

こん畜生で死亡届は89日目に提出。

婚姻関係の自動消滅になっているので、で死後離婚などはありえないことです。遺族年金は、元妻に支払われます。
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この回答へのお礼

みんなありがとうございました

お礼日時:2018/12/08 11:14

死後離婚は 新造語であって正式(法的)な位置付けはありません。


正式なものは 姻族関係終了届で、亡くなった配偶者の身内との姻族関係をなくするだけの話です。
遺族年金も そのまま受給できます。
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死後離婚なんてありません。

死後離縁なら夫の死後、夫の家系と縁を切る、と言うことでです。明治の昔は普通にあった制度です。遺族年金という名前の通り、夫が死亡した場合条件はあるものの妻に確か4分の3くらいの金額は支給されるようです。
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もらえますよー


夫側との親族との縁が切れるだけで他は何も変わらないです。
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死んでから離婚するの?親との縁を切るだけじゃなダメ?

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