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自民党議員の中には様々な法案に反対する反対意見が起こらないのは一体何故でしょうか。おかしく無いでしょうか。

A 回答 (11件中1~10件)

ズバリ皆さんが仰った通り小選挙区制という選挙制度のせいです。


しかし、この小選挙区制に変えたは主な目的は(アメリカの様な)二大政党制を目指す事でした。しかし、今は残念ながらその形には程遠いものになってしまい、寧ろ負の部分が目立ってしまいました。
その一つが貴方が問題に上げた、かつて自民党内にあった意見のぶつかり合い(健全性)が失われてしまった事です。
私は中選挙区制に戻すべきだと思っています。
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党議拘束がかかっているからでしょう。


おかしいと思っていても、「皆で渡れば怖くない」という論理です。
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反対意見は当然有るし意見も侃々諤々でやっていますよ、しかし決まれば党員として全員一致です。


それが自民党のルールです、それが出来ない人は党から出て行きます。
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ズバリ日本の政治が上手く回らないのはそのせいですよ!


野党が弱すぎるのも原因の一つです。
本当は考えが分散して最終的に丸くなれば良いんですけどね。
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そうですね。


皆さんの言っている事をめちゃくちゃわかりやすく言うと、

首相、幹事長、麻生辺りの党内トップが
「公認候補」決定権を持ったので、誰も安倍、麻生、二階に逆らえなくなったんです。


安倍「俺に逆らったらどうなるか分かるよね?」
麻生「次の選挙は、君、自民党公認候補にしないから。わかるよね?」
二階「民進党に推薦してもらう?共産党に推薦してもらう?(笑)」
安倍「君、共産党から出て選挙勝てるの?勝てないよね爆笑」
麻生「無職になる?それが嫌なら、じゃあ、どうすればいいか分かるよね?」



誰も反対できません。
自民党で得票する力の高い石破氏でさえ、今や虫の息です。
小泉息子も、安倍氏の二倍三倍、或いは十倍もの、とてつもない得票力を持っているのに、しかも安倍氏とかなり方向性が違うのに、石破氏支持を「前日にならないと出来なかった」訳です。

真っ向から逆らうと、小泉息子も安倍周辺に潰されるわけです。
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この回答へのお礼

お返事どうもありがとうございます。

お礼日時:2018/12/14 20:07

共産党や、公明党に比べれば、反対意見は


多いですよ。

石破氏などは、結構、反対意見を述べています。
共産党や公明党は常に全員一致です。

それでも、昔よりは少なくなっていますね。

その理由は、派閥が弱くなったからです。

どうして派閥が弱くなったか、といえば
中選挙区から小選挙区に変わったからです。

だから、派閥のトップの力が弱くなり、必然的に
派閥の力が弱くなり、その結果、安倍政権の強さも
手伝って、反対意見が少なくなったのです。
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はじめまして



No3の方がおっしゃられているようにまさに政治は妥協です。
その妥協の中で、自らの議席の方が大事であるということになれば
自分の考えと多少違っていても賛成票を投じるのです

大きいのは、小選挙区制になったことですね。
小選挙区制になることにより、政党は1人しか候補者をだしません。
ですから、No4の方のおっしゃるように政党の公認を獲得できるかがおおきな問題です。
時の首相に逆らえば公認を得ることはできず、反対に刺客候補すらたてられます。

有名なのは小泉政権時代に郵政民営化法案が自民党の中の造反もあり衆議院で否決をされました。
そうすると小泉首相はどうしたか
ただちに国会を解散し、郵政民営化法案に反対した議員に刺客をたてそのほとんどを落選させました。

本来、政治家をめざす人は、自分が正しい政策を実現させたいために立候補するためのものです。
ところが、自らの政策を投げ捨てて、議席にしがみつくというのはおかしいんですがね。
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反対意見を持った人は居ます。


しかし、党総裁に権力を集中させましたので、選挙の時に公認されないとか最悪の場合党公認の対立候補を擁立されたりとかが
あからさまにあるので、自分の状況を考えると反対意見を大っぴらに言えないと言う議員が沢山居ると言う事です。
地盤が固まって居て対立候補を擁立されようが負ける事がなければ意見を堂々と言えるでしょう、石破氏みたいに。
選挙に公認されなければお金が出ませんので選挙資金が無いと言う事も有るので、当選1回とか2回とかと言う議員達は次の選挙を
考えてしまってトップダウンに従うしかない。
問題も有ったが昔の派閥政治と言われた時代の方が党内議論も活発で良かったのかも知れないと言う感覚にもなるのが
今の自民党。
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政治は妥協だよ


自分の意見が通らなければ賛成しないと言い張れば
共産党のマニフェストの様に実現ほぼゼロとなります

野党のパフォーマンスに踊らされていますね
マスゴミに洗脳されないようにしましょう
無智無学無能は仕方ないが偏見や邪見はいかんともしがたい

基本的な事を学びましょう
議員は、一人だけで法案を提出することができません
。国会法では、衆議院の場合は賛成者20人以上、
参議院においては10人以上の賛成者が必要と規定されています。
さらに予算をともなう法案提出には、衆議院では50人以上、
参議院では20人以上の賛成が必要となっています。

結局、たとえば衆議院で20議席ない小政党はまったく
法案提出ができないわけです。結局、内閣提出法案になんでも
反対する万年野党になるか、与党と連立するして政策協議をするなどしか、
活動範囲はないわけです。

また、衆参両院には法制局が置かれ、議員の法案制作活動をサポートしています。
国会の法制局は、文章を主に審査する内閣法制局とは異なり、
構想の段階から参加し、実情調査などにもあたります。
法制局の局長は衆参各議院の議長が議院全体の承認を得て任命します。
このもとに、局長を補佐する法制次長、参事がおかれ、
さらにおおむね常任理事会の所管事項にあわせる形で部や課が置かれています。

法案は必ず衆参どちらかの議院の議長に提出されます。ちなみに
、国会議員が提出することは法律上は「発議」、内閣の場合は「提案」
というふうに言葉が区別されています。ともあれ、提出された法案は
、議長によって議院の各委員会に「付託」されます。

日本の国会はアメリカの議会と似ていて、
まず委員会で少数の議員により法案審議(審査)を行い、
そのあと議員全員が出席する本会議で法案に対する議決を行う
「委員会中心主義」をとっています。ちなみに、戦前の日本や、
イギリスの議会などは「本会議中心主義」で、原則議員全員で法案を審査していきます。

ということで、各委員会のうち、どの委員会に最初の審議を
まかせるかをきめるのが「付託」なのですね。
付託する委員会が不明な場合などは、議長は議院運営委員会にはかり、
その決定に基づいて付託先の委員会を決定します

委員会は、国会法で常に設置されることが定められている常任委員会と、
特別の案件だけを審議する特別委員会にわかれます。特別委員会の数は不定ですが
、常任委員会は衆参それぞれ17置かれています。国会議員は、
必ず1つ以上の常任委員会の委員にならなければなりません。
逆をいうと、2つ以上の委員会の委員になることは可能です。
ただし、議長や閣僚は委員を辞退することができます。

委員は、各会派(政党が中心となって作る議院の中のグループ)の
所属議員数に応じて割り当てられます。また委員から委員長と、
理事が選任されます。国会中継などで、質疑で紛糾したとき、
委員長席に集まって協議しているのはたいてい理事たちです。
彼らによって、議事進行などが仕切られています。

委員会での法案審議
委員会では、まず最初に議案の趣旨説明が行われます。
内閣提出法案の場合は国務大臣や副大臣などが、
議員提出法案の場合は提案した議員が行います。その後、
いわゆる委員会審議、正確には「審査」が行われます。
議員と趣旨説明者との質問のやり取り=質疑が中心になります。
このような議事を開くために必要な出席委員数(定足数)は全委員の2分の1です。
そして討論の後、採決されます。

採決の結果、賛成と反対が同数であった場合は、
委員長が決裁権を行使し可決・否決を決定します。
また、修正案が出されている場合は、先にこちらを採決することになっています。
委員会審議のなかで、利害関係者や学識経験者などから意見を聴くことが
必要とされた場合は「公聴会」を開きます。議員だけでなく、
われわれ一般の国民も実は公聴会の開催を要求することができます。

審議が終了すると、委員長は本会議で審査の経過と結果を報告します。
これが委員長報告です。ただ、出席委員の10分の1以上の賛成がある意見は、
委員長報告についで、少数意見者が本会議で報告することができます。

また、委員会審議が終了していない段階でも、議院全体の求めがあった場合、
委員長が中間報告をすることがあります。審議が著しく遅れた場合に適用されます。
このとき、中間報告をもって委員会審議を打ち切り、本会議で採決することもあります。
委員長が野党議員であるときに起こりやすいです。

本会議の法案審議
本会議は、基本的に議長が決定した議事日程に基づいて開かれます。
これについても議院運営委員会が諮問を受けることがあります。
もっとも、実際の議事日程は各党の国会対策委員長(国対委員長)
たちによる話し合いで決まったりします。このような日本の政治を
「国対政治」といい、密室政治の温床という批判があります。

本会議は衆議院の場合午後1時から、参議院の場合午前10時から開催されるのが通常です。
ただし、終了時間は決まっていません。すぐ終わってしまうこともあれば
、紛糾し徹夜になり翌日未明まで、ということもあります。

ちなみに、本会議の議事を開くのに必要な出席議員数
(定足数)は総議員数の3分の1です。本会議での法案審議は、
委員長報告から始まり、討論を行い、採決へと移りますが、
質疑を行う場合もあります。ただし、討論も質疑も、
ここでは形式的なものになることが多く、採決に影響を及ぼすことはほとんどありません。

このようなことから、「本会議の形骸化」が進んでいるといわれることがあります。
本会議は形だけで、意味がないじゃないかというわけです。
もっと本会議を活性化させる必要があるといわれますが、
現状、本会議改革はほとんど行われていません。

本会議での採決は議長の「ご異議ございませんか」
という声に対して「異議あり」の声がなければ可決とみなす「異議なし採決」
、起立による採決、木札を使った記名投票があります
。参院では押しボタン式の記名投票も行われています。
これら記名投票の結果は会議録に掲載され、
ホームページなどで各議員の賛否などを見ることができます。



内閣が提出する法律案については、
閣議に付される前に全て内閣法制局における審査が行われます。
内閣法制局における審査は、本来、その法律案に係る主管省庁から出された
内閣総理大臣宛ての閣議請議案の送付を受けてから開始されるものでありますが、
現在、事務的には主管省庁の議がまとまった法律案の原案について、
いわば予備審査の形で進める方法が採られています。
したがって、閣議請議は、内閣法制局の予備審査を経た法律案に基づいて行われます。

続く・・・・
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小選挙区制により、党本部の公認が無くなれば当選は出来なくなります



党本部を掌握している人間に逆らうのは、並みの議員には出来なくなった

中選挙区制の場合は、造反しても選挙で勝てばなんとなく不問だった
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