いちばん失敗した人決定戦

祖父が小作人に昭和13年に200坪とかやぶき屋根の家を貸し、父→母→私と土地を相続しました。
契約書には当時のことなので、契約期間はなく、地主の明け渡しの要求には従わなければならないと記してあります。(ほかにも貸主側が非常に有利な契約書になっています)

底地を買い取ってもらいたいと思っているのですが、こうした場合、権利関係はどうなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    地代は途中値上げをしているようですが、現在は固定資産税6万5千円/年に対して地代36万円が毎年支払われ続けてます。妥当な地代なのでしょうか?
    また、建物はボロボロで家周辺の木も伸び放題になっていて十分管理されていないようです。

      補足日時:2018/12/09 07:27
  • すみません。書き込んだ情報が正確ではありませんでした。土地、家ともに母の名義でした。こうなるとただ家を借りている人ということになり、借地権とかは関係ないことになりますか?
    また、周囲に木が生えていて近所に迷惑をかけているようなのですが、管理責任はどちらにあることになるのでしょうか?
    素人なものでよろしくお願いします。

      補足日時:2018/12/09 11:29
  • すみません。書き込んだ情報が正確ではありませんでした。土地、家ともに母の名義でした。こうなるとただ家を借りている人ということになり、借地権とかは関係ないことになりますか?
    また、周囲に木が生えていて近所に迷惑をかけているようなのですが、管理責任はどちらにあることになるのでしょうか?
    かやぶきではなく瓦でした。
    素人なものでよろしくお願いします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/12/09 11:33

A 回答 (2件)

質問文を読むと、貸家なのか貸地なのかが判然としませんが、土地の賃貸借契約として回答します。

(建物の名義は借地人の名義という事です)

補足にある、地代について
固定資産税に対して5倍強の地代ですから、一般的には高目の割合だと思います。ネットで検索すれば判ると思いますが、商業系で2倍住居系で3倍が目安ですね。
ただ、200坪の土地と言う情報だけでは固定資産税が宅地扱いで課税されているのかどうかも判らず、その周辺の相場勘が無いのでこれ以上のことは判りません。

契約書の有無を問わず、貸主に非常に有利な特約を付した契約について借主が異議をとなえた場合には無効とされる事がおおいですね。

>地主の明け渡しの要求には従わなければならない
この条項も、揉めた場合には無効とされるでしょう。

質問文の内容通りとすれば、建物の滅失朽廃による賃貸借契約の解除を投げ掛けた方が良いでしょう。底地を売らずとも、契約を解除して更地返還してもらえれば他の人に売却ないし賃貸できます。
そして、賃貸借契約を解除したくなければ底地を買取りませんか?というアプローチの方が取り組みやすいでしょうね。

冒頭で、借地契約前提で回答する旨を書きましたが、その建物が登記されておらず借家契約とされる場合には、建物の老朽を理由にした契約解除の申し入れでしょうね。築80年の建物ですから十分に正当事由になるでしょうね。立退きに応じない場合には借地と同様買取交渉をして、長引くようであればしばらくは現状の賃料収入で我慢するという考え方で臨まれれば、無理がないでしょう。実家(都内です)の近くに茅葺屋根の家があり、30年程前に茅葺の上にトタンを被せて凌いでいましたが、そのトタンも錆びついてしまいました。建物のメンテナンスは借主の負担と想像してますが、茅葺屋根の建物の維持費を考えるとそれほどの長期間は要せずに解決するのではないでしょうか?
この回答への補足あり
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>>底地を買い取ってもらいたいと思っているのですが、こうした場合、権利関係はどうなるのでしょうか?



土地を借りている人に底地を買って欲しいと思うのは自由です。
相手が買いたいと思って買ってくれれば、底地の権利は相手に移動します。
相手が買ってくれないなら、底地の権利は現状のままです。
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