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業務上横領や金銭詐欺など、金額の多寡で実刑に猶予が付いたり付かなかったりするものなのですか?
テレビのニュース見ていて気になったので教えて下さい。

A 回答 (5件)

>金額の多寡で実刑に猶予が付いたり付かなかったり



「2円で刑務所、5億で執行猶予」と言う本がある。被害額だけじゃない。
https://www.amazon.co.jp/dp/4334035302/
「業務上横領や金銭詐欺など、金額の多寡で実」の回答画像5
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違法性、つまり悪いことには


強弱、段階があります。

その基準は次の二つです。

第一・・被害の大小
第二・・行為の目的動機態様

悪ければ悪いほど刑も重くなります。

従って、金額の多寡により、量刑が
違ってくることが多いです。
常に違う、という訳ではありません。

可哀想な動機でやった場合は、軽く
なる場合もあるからです。
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そりゃあ 10万円の横領と 1億円の横領じゃあ 罪の重さは全く違いますよ

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単純に金額=量刑ではありませんが


量刑を決める要素の一つにはなります

金額が大きい場合は、単一の犯行ではなく繰り返し行っているとか、隠蔽のために手を尽くすとか
単純に少額を騙したという出来心とは違う場合も多いでしょう

被害者としても、財布の中身をだまし取られたのと土地家屋全財産を牛たった場合とでは
その後の生活への影響度合いもずいぶん違いますしね
社会的な影響も違ってくるでしょう

金額の多寡にはそういう様々側面があるので、結果として量刑に差が出ることはあります
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罪を犯すという点では同じでも、金額が大きいと犯行の意思が強固であるとか、被害者の損害が大きいとか、社会に対する影響が大きいとかで、より悪質と見られるのは事実でしょうね。



実刑になるか執行猶予が付くかは、上記のような事情や前科の有無、反省の度合いなどが考慮されるのでは。
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