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国民年金保険料の支払い忘れてました。先月分なんですが、期限が11月30でした
これって支払いどうしたらいいですか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます
    昨日コンビニでの支払いは出来ませんでした
    今日銀行へいこうかとおもいます
    大丈夫ですかね?市役所は遠くて足のない私には不便で(--;)

      補足日時:2018/12/27 08:20

A 回答 (6件)

銀行なら大丈夫ですよ。

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納付書の期限が過ぎていたらコンビニや銀行などの収納機関は受け付けないと思う。


これはあくまでも便宜上の期限であって、銀行などの担当が
「期限を過ぎた納付書をお持ちのお客様がお目見えになっていますが、このままお金をお預かりしてよろしいでしょうか?」
と市役所に電話ででも問い合わせてくれたら
「大丈夫です。」
との回答が来るはず。
でも、銀行などはいちいちそんなめんどくさい確認なんかしてくれません。

市役所の窓口に行って直接支払うのなら、その納付書のまま使えますよ。
もし市役所に平日に行けるなら、わざわざ再発行などせずに、お金を持参してその納付書を使えばいいんじゃありませんか?

納付の仕組みですが、納付書の期限がコンピュータに連動して期限過ぎの入金をブロックするわけじゃありません。
期限は単なる目安です。
これらを知らない収納窓口が、トラブルを心配して使用不可と判断して受け付けないだけです。
(ただし今のタイミングと言うことで。
出納閉鎖にかかり年度を越えたら納付書の再発行が必要だと予想。)
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11月分な、納付期限は、翌月末日ですから、まだまがあります。


10月分なら11月末です。
もう一度ちゃんと確認しましょう。
いずれにしても、二年間はその納付書で納められます。
使用期限というのが書いてあるはず。
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納付書に記載されている期限には、


『使用期限』と『納付期限』
があります。

どちらになっていますか?

★『使用期限』が平成30年11月30日
の場合は、その納付書は使用できません。
コンビニや金融機関では、手続きを
拒否されてしまいます。
年金事務所へ連絡し、納付書の再発行
してもらって下さい。

●『納付期限』となってれば、
平成30年11月30日を過ぎて、
2年までは納付できます。

よくご確認下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
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2年間(平成32年11月30日まで)ならそのまま納付書で支払えます。


銀行、郵便局、コンビニ、年金事務所など何処でも支払えます。
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市役所の窓口で聞くか、銀行なら期限が過ぎても払えると思いますよ。

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