
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
事実婚は基本他人ですので、税金や保険関連では完全に配偶者としての特典は受けられないですね。
遺産相続は微妙です。もしかしたら相続を受けられる可能性はあるけど、最終的には裁判所の判断まで持ち込まないとならないでしょう。
No.1
- 回答日時:
いろいろと面倒臭いってことなんです。
入籍していない(できない)場合
①税金の配偶者控除等の申告はできない。
②社会保険の扶養申請はできるが、
住民記録(住民票)上
・同居しており、
・続柄が『妻(未届)』となっており、
・戸籍上、どちらも他の人と婚姻関係
となっていないこと。
が、条件になります。
それを証明する書類が何かと必要に
なってしまいます。
同居して、あなたがその住所に
『妻(未届)』の住民票があること。
お二人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
から、他の人と籍が入っていないことを
証明する必要があり、そうした書類を
健康保険や年金事務所に提出することが、
必要となります。
こうした条件を保てなくなることが
いろいろと発生します。
仕事等の影響で同居できなくなった場合
事実婚は証明できなくなります。
社会保険の扶養は解消となります。
生命保険などの契約でもひっかかります。
相続発生時、法定相続人になれないから
です。
そもそも、税金の様々な優遇制度を
受けることはできません。
・配偶者控除・配偶者特別控除
・夫婦間の贈与関係の特別控除
・法定相続人になれない
・相続税の軽減制度や優遇制度が
受けられない
また、
・遺族年金の受給にも面倒な手続が
必要になるでしょう。
いずれにしても、法的な婚姻の証明
ほど楽なものはありません。
いかがでしょうか?
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