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携帯電話の補償を利用したビジネスに誘われています。まず携帯電話を与えられたお金で購入し、担当者に渡します。その数日後に、交番に紛失届を出します。その後その携帯の回線をストップさせ、ドコモの補償に届けます。その後届いた携帯電話も担当者に渡します。こうやって得た、携帯電話の代わりに、見返りを貰えることになっているのですが。嘘の紛失届を出す時点で、大丈夫なのか?と、怪しんでいます。どなたか詳しい方、いらっしゃいませんか?または、どこに相談したら良いかご存知の方、お知恵をお貸しください。

質問者からの補足コメント

  • 出来れば、相談先などを教えていただけると助かります。

      補足日時:2018/12/27 15:02

A 回答 (4件)

刑法の詐欺罪。



意味が分からなかったら、警察に質問しなさい。
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>嘘の紛失届を出す時点で、大丈夫なのか?


 金品を得るために「紛失した」と虚偽の届け出をするのだから
 完全に詐欺罪が立証される。

>どこに相談したら良いかご存知の方、お知恵をお貸しください。
 まずは、警察署の生活安全課ですね。

>その後その携帯の回線をストップさせ、ドコモの補償に届けます。
 そもそも、自分で失くしたのにドコモに何を補償させるつもりなんだろう?
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詐欺の片棒を担ぐわけですから、懲役3年ですよ

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それって、詐欺の片棒をかつぐことになりますよ。



詐欺の法定刑
犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)されます。組織的に行った場合はさらに罪が重くなります。
詐欺罪の未遂も処罰の対象です(刑法250条)

絶対に加わってはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/12/27 16:12

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