A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
3年目ということは、夫が事業を始めたのが平成29年でしょうか。
それとも平成28年でしょうか。仮に平成28年事業開始したとして、平成28年分と平成29年分の確定申告書は提出済みですか、未提出ですか。
以上が回答前の「確認しておきたい事項」です。
1 青色申告は開業届と共に税務署に提出するのが一般的ですが、事業開始してしまって数年経過していても「青色申告承認申請書」を提出することで、原則提出年の翌年から承認されます。
2 もしかしてですが、確定申告書の提出そのものを「青色申告」と表現されてるとしたら、冒頭の要確認事項のとおり、2年分の確定申告書が未提出になってます。
3 税務署では、開業したばかりの個人事業主(だいたい2年以内)に対して、税理士による記帳指導を行っています。記帳指導を受けたいという希望を書面で提出して、税務署が税理士会に依頼して派遣されます。
ただし、ご質問者が望むようなお勉強ができる保証はありません。原則的に青色申告をするにあたって記帳の仕方がわからないという方を対象にしてますので「簿記のボの字も知らない」「借方と貸方とか、初めて耳にする」という方ですと、記帳指導というよりも「私に依頼しなさい」という勧奨になってしまいます。
4 積極的に記帳から学習したいというのでしたら、青色申告会への入会をお勧めします。税務署で所在を教えてくれます。
5 民主商工会というのもありますが、記帳指導、申告指導というよりも、一種の思想団体です。なにかと名前をつけた活動への参加を求められ、その活動そのものは簿記や申告書の書き方を覚える活動とは異なりますので、純粋に「確定申告をするための知識を勉強したい」方に簡単に勧める事はできないです。
No.4
- 回答日時:
青色申告は帳簿を作成しないといけないので、今年の分は諦めて、来年から頑張ってください。
帳簿の作成は、青色申告ソフトを使用すれば簡単です。e-Tax に使用するデータ ファイルの作成もできます。
開業届を出すのは、拍子抜けするほど簡単です。
青色申告については、本を一冊読めばわかります。大したことは書いていませんが、その程度だという事がわかります。
No.3
- 回答日時:
今まで消費税申告していなかったのでしょうか?
自営でも普通に白い(青色申告でなくても)様式で確定申告はできますが、
昔は白いほうでは帳簿作成義務はなかったのですが、現在は青色と同じく帳簿つけないと税務署で説教されますが…。
質問者さまが青色申告の際に専従者になっておけば、65万円控除になります。
お住まいの近くに青色申告会があるはずなので、相談してみては。
http://www.tokyo-aoiro.or.jp
No.2
- 回答日時:
次の確定申告は2019年の2月18日~3月15日です。
もう、間に合いません。来年1/1~12/31日分を2020年に確定申告するのが最短です。
最寄りの税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。
青色申告に変更する年の、3月15日までが提出期限。
つまり、2019/3/15までに提出すれば、2019/1/1~2019/12/31分を2020年に青色確定申告が出来る事になります。
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