アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

本業以外に少額の不動産所得がある場合、
税務署で不動産所得用の決算書をもらってきて
一般用と不動産用の二枚の決算書を提出する
本業の一般用決算書で10万円の青色申告特別控除を受けるので
不動産用の青色申告特別控除額は空白にして、
所得金額は青色申告特別控除前の所得金額と同額を記入する

以上で合っていますか?間違っていますか?

質問者からの補足コメント

  • 上のお礼文の最後は
    これでいいのでしょうか
    です。
    間違い、失礼しました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/15 17:36

A 回答 (2件)

一般用(事業所得)用決算と不動産用決算がある場合には、青色申告特別控除は不動産所得から控除して、その残りを一般用(事業所得)から控除します。


例 青色申告特別控除額が65万円の場合
 1不動産所得 40万円
  青色申告特別控除40万円 
 2事業所得  200万円
  青色申告特別控除 25万円

「本業」と言われてる所得で青色申告特別控除額が10万円なら、同額を「不動産所得」から先に引きます。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅れてすみません。
回答ありがとうございます。
不動産所得の方を優先的に控除するのですか。
不動産所得の方で10万円控除したら本業の方は控除がゼロ
これでいのでしょうか。

お礼日時:2024/02/15 17:33

本業が給与所得者かどうかで話が変わってくると思いますが、その辺は?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本業はサラリーマンではなく自営業です。

お礼日時:2024/02/15 17:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A