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こんにちは。
日本国憲法前文の「人間相互の関係を支配する崇高な理想」というのはどういう意味なのでしょうか?これってもしかして、国家権力等が国民の人間関係を管理統制することが理想的という意味でしょうか?

A 回答 (3件)

ご質問の前文第二段落は、以下の通りです。



「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚す
るのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持
しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に
除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有するこ
とを確認する。」

私は、憲法の専門家ではありませんので、あくまで推測ですが、国内・国家間を問わず、
人間は、武力や暴力によって互いを牽制しあうのではなく、公正と信義に基づいて相互に
平和的な関係を築く、というのが崇高な理想であり、そのような人間相互の関係を求める
ことを、ここでは言っているのであり、平和主義の理念を謳っているはないでしょうか。
少なくとも、国家権力による国民統制とは関係ないと思います。

蛇足ですが、憲法は、全ての国民に対して遵守が求められています。分かりやすい例で言
うと、日本国憲法に定められた国民の3大義務は
「教育を受けさせる義務(26条)」「勤労の義務(27条)」「納税の義務(30条)」
ですが、これらは別に公務員に対してのみ課せられた義務ではありません。

この回答への補足

shoji99さん失礼しました。
国家権力による人間関係の管理統制ではなくてよかったです。

補足日時:2004/11/22 14:26
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この回答へのお礼

U-moreさんこんにちは。回答ありがとうございます。
分かりにくいので憲法修正してほしいです。

お礼日時:2004/11/22 14:25

No.1です。


少し舌足らずでしたのでお詫びし補足します。

憲法の第3章「国民の権利及び義務」文字通り国民の権利・義務に関して規定したものであり、
No.2の方が言われるように、国民の3大義務の26、27、30条は国民に対し守ることを要求した条文です。
99条の「憲法尊重義務」は公務員に対して国家権力を国民に対して
乱用することを制限するストッパーとしての役目を憲法が持っているという意味であり、
公務員は憲法を「義務」として「尊重し擁護」しなければならないが、
国民は現行の憲法に不満がある場合は意義を唱える権利を当然に持っているという意味です。
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この回答へのお礼

U-moreさんこんにちは。回答ありがとうございます。
分かりにくいので憲法修正してほしいです。

お礼日時:2004/11/22 14:26

前文第1段の


「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」
とは分かりやすく言うと、リンカーンの言葉で有名な、
「人民の人民による人民のための政治」です。

「人間相互の関係を支配する崇高な理想」とは、
この国民主権のことを言っているのであり、
国家権力による管理統制ということではありません。

似てはいますが、憲法と法律は性質が全く違います。

簡単に言うと、
法律は、国民に対して、
「~をしなさい。~をしてはいけません。」
と要請をし、国民に対して法律を守ることを要求しますが、
憲法は国民に対して、憲法を守ることを要求していません。
99条にありますように、憲法を尊重し擁護する義務を負うのは公務員のみです。
あくまでも公務員に対して国家権力を国民に対して乱用することを制限する性質のものです。

「憲法を尊重」とは97条にありますように、
「…基本的人権は、…国民に対し、侵すことのできない永久の権利…」
を守ることを要求していますので、
「国家権力による管理統制」はその点で憲法違反ということになります。
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