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法律のわかる方お力を貸してください。
19歳のAが、事故の所有するオートバイをBに50万円で売却する契約を締結したが、その後Aの母親がその契約を取り消すと言ってきた。次の場合、その後どのようになるか。

①まだ契約を締結しただけの場合
②代金を受け取り、オートバイを引き渡していた場合
その際、受け取った50万は旅行などで使い果たしていた場合と、借金の返済で使い果たしていた場合で違いが生じるか。

A 回答 (2件)

>①まだ契約を締結しただけの場合


契約がなかったことになる。

>②代金を受け取り、オートバイを引き渡していた場合
バイクを返却してもらい、受け取ったお金は速やかに返済。
お金のあるなしや何に使ったとかは関係ありません。
何かしらの方法でお金を用意して返すこと。
違いが出るとしたら、Aがどうやってお金を用意するかの方法の違いだけですね。
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①まだ契約を締結しただけの場合


 ↑
契約は、遡って無かったことになります。



②代金を受け取り、オートバイを引き渡していた場合
その際、受け取った50万は旅行などで使い果たしていた場合と、
借金の返済で使い果たしていた場合で違いが生じるか。
  ↑
違いが生じますよ。
旅行で使い果たした場合は返す必要はありませんが、
借金の返済に使った場合は返す必要があります。


第121条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
ただし、制限行為能力者は、その行為によって
現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。


「現に利益を受けている限度」において
返還の義務を負うからです。

このため、処分してしまい、すっかり使ってしまったものに関しては、
返還する義務はありません。

なお、生活費として金銭などを使った場合は、原則として、
現存利益として残っているものと考えられています
(大審院判決大正5年6月10日、大審院判決7月10日26日など)。

これに対し、ギャンブルで浪費した利益は
現存しないものとされます(最高裁判決昭和50年6月27日)。
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