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店舗付き住宅を借りていますが
今年の3月に退去する予定でした。
退去には6ヶ月前の申請が必要
今年の3月に退去を予定していたので
去年の10月には退去申請するために
日時名前を書き管理会社の
言う通りにFAXで通知送信しています。
管理会社に到着確認済み

その後の管理会社から昨日まで連絡が無いので
おかしい思いこちらから連絡すると退去申請キャンセル扱いとなっており、退去申請を今からやり直すと6ヶ月後となります。との事

1度、管理会社に退去をキャンセルするかもしれないとの連絡はしたことはありますが
正式に退去キャンセルした覚えはなく、FAXで通知した覚えもありません。

書面でキャンセル通知も無いために、現在は電話で言った言わないの話になっている状態です。

3月退去予定でいたのに、これから6ヶ月となると60万程の余分な出費となります。
このトラブルを解決するのに、どの様にすれば良いのか。また相談するのに有効な窓口はありますでしょうか?
住んでいる地域は愛知県です。

A 回答 (3件)

>このトラブルを解決するのに、どの様にすれば良いのか。



選択肢は3つ。
1.管理会社の言うとおりにする
2.自分の主張を貫く
3.話し合って妥協点を見出す

1は60万の出費増加
2は0円で済む可能性はあるものの、督促などの対応の手間がかかる。
さらに裁判になったら裁判費用や弁護士の着手金がかかり、勝てば貸主への支払いは0円で済むが弁護士には成功報酬を支払い、負ければ貸主へ費用増加分60万も支払う
判決ではなく大体は和解になるが、和解の場合でも成功報酬を支払う可能性があるし、貸主側へいくらか支払う可能性が高い。
3は例えば60万円の間を取って30万で手を打てば出費を抑えられるし相手の承諾も得やすい。


本件の場合、気分を悪くするかもしれないが質問者側に過失の度合いが多め。
「1度、管理会社に退去をキャンセルするかもしれないとの連絡はした」ということは、解約の意思表示を撤回するわけではないが『保留するという意思表示』をしたということ。
6ヶ月前通知を生かしながら自己の利便を図った行為ということになる。
その後、保留を取り消す連絡(「やっぱり解約する。書面の日付で解約を進めてください」など)をしていれば問題はなかっただろうが、質問文からはその行動をしていない様子。
ここが争点になるはず。

一方、管理会社側の対応について。
落ち度があるとしたら、解約撤回や保留の意思表示を書面で提出させなかったことだが、これは一時的な保留ということで融通を利かせて口頭受付にしたとすれば妥当な対応として、軽微な過失となる。
厳密に言えば、解約意思表示の保留なんかありえないので、これを受け付けずに解約撤回とし、その後改めて借主が解約の意思決定をした時点で解約届出書を再提出、その日付から6ヵ月後の解約という扱いにする。
この厳密な対応をすることで借主の負担が大きくなるので、この口頭受付は借主のための対応でもある。
借主が自己の利便を図るための保留にもかかわらず、管理会社が融通を利かせたことで利益を受けた側から過失を問われるのは公平性に欠けるので、この過失が裁判で重要視されるとは限らない。
また、一定期間経過後に借主に対して解約の撤回か否かの問い合わせをしていない点だが、これは借主のためにというよりも貸主のための管理業務の一環として行うべきことであるので、借主との訴訟でそもそも過失に当たるかどうかも微妙だし、過失だとしても軽微だろう。

・・・とまあ、裁判になったらこの辺を見られるんじゃないかな。
完全勝訴はまずないと思うよ。
裁判は勝負事なので、勝負の結果として有利な条件で和解できるかもしれない。
でも、弁護士成功費用+貸主へある程度の支払いがあるので、トラブってまで出費を抑えようとした割に出費を減らせなかったというオチが見える。


こういう展開も視野に入れながら、冒頭の1~3の選択を行うことをオススメする。
さっさと片付けるなら1、裁判も辞さないなら2、コストを抑えるなら3かな。
相談先は弁護士や司法書士あたりだろうが、「管理会社と良く話し合って」という無難な助言か、裁判前提で強気主張を推奨されるか。


蛇足ながら6ヶ月前解約通知の場合、3月で解約するには前年9月中の申し出が必要だよ。
例えば9月末に解約申し入れの場合、3月末日が退去日。
本件では「10月には退去申請」とあるので、6ヶ月未満にも関わらず3月末で解約を引き受けた管理会社はその点でも融通を利かせていたのでは。


ぐっどらっくb
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退去の連絡は書面で行い


キャンセルはどのような方法で連絡があったかをまず聞く
電話だと言われたら、
電話していないのだが、言った言わないを避けるため書面なのではないのか?と聞いて
とにかくキャンセルしたという証拠がないと
水掛け論になるから、こちらとしては申し出をした通りに退去をする。
余分な支払はしないから、請求するなら裁判でも何でもして下さいと言う。
もし、敷金などを返さないなどの事態になれば
訴訟で返還を求める事を伝える。
内容証明郵便で返還を求め、支払いがない時、法テラスに相談。

国民生活センターに相談しても期待薄い
他に相談窓口はあるのだが、店舗は対象外でした。
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外野の意見は


事業系賃貸はお互い書面が証拠となります。
管理会社がまともに機能してない以前に解約事項に申請と書いてあるなら
却下されてしまうような契約なのかな
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