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僕の知り合いの先輩は、中学の頃、口で俺はお前に喧嘩で勝てるって言った同級生の顔面を殴り、その後腹パンしたら相手の内蔵破裂したらしいですが、これって傷害罪ですか?

A 回答 (3件)

武勇伝ですか?



内臓破裂を本当にしたのならば、医者が必ず警察に通報しています。先輩が少年院に行っていないならば、その話は眉唾かと。
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この回答へのお礼

行ったらしいです

お礼日時:2019/01/26 19:53

相手を掴んだくらいなら暴行罪で済みますが、ケガ(内出血を含む)をさせると傷害罪に問われます。

内蔵破裂は明らかに傷害です。

刑法第208条(暴行)
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法第204条(傷害)
 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

少年法によって13歳までは刑罰は受けないが、少年院送致処分を受ける可能性がゼロではありません。14歳・15歳なら刑法が適用され、家庭裁判所で「刑事処分が相当」と判断されると少年院に入ることになります。
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勿論、傷害罪になりますが・・・。



何を持って傷害というかは、争いがあります。

・完全性説・・外観の完全性を損なうのが傷害だ。

・生理機能障害説・・生理機能を障害するのが傷害だ。

・そのどちらも傷害だ。


判例は一応、性器機能障害説を採っていると
されています。

従って、内臓破裂は、生理機能を障害しています
ので、傷害罪が成立します。


喧嘩で勝てる云々は犯罪成立に関係ありませんが。

誘発した、という意味でしょうか。
その場合は量刑で考慮されるだけで、犯罪の成立には
関係しません。
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