No.2
- 回答日時:
法務局における遺言書の保管等に関する法律について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
>遺言書保管法の施行期日は,施行期日を定める政令において平成32年7月10日(金)と定められました。
>なお,施行前には,法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので,ご注意ください。
No.3
- 回答日時:
私は法務局での管理を知らなかったので大変ありがたい情報です。
他の回答にもありますようにまだのようですね。
公正証書遺言であれば、公証役場が管理してくれますよ。
法務局での管理の想定は自筆遺言のようですが、必要性がある方からすれば、やはり一番効力が明らかなのは公正証書遺言だと思います。
現段階で必要性があるようですから行政書士や司法書士、弁護士などに相談されてはいかがですかね。
自筆にこだわるのであれば、公的なものではありませんが、弁護士などに預けるということもありなのかもわかりませんよ。
ドラマでもあるじゃないですか?葬儀等の後に弁護士が個人より遺言書を預かっているなどとして、遺言内容を開示するシーンです。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/01/28 21:03
私は相続セミナーで、聞きましたが、法務局に管理して貰うのが一番費用もかからなくて良いかなぁと思います。それに手軽にできる様な気がしますので。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
『法務局における遺言書の保管等に関する法律』(平成30年法律第73号)は2020年7月10日に施行されますので,その日以降であれば法務局(条文上は「法務大臣の指定する法務局」とされているので,すべての登記所でこの取り扱いが行われるかは現時点で不明)に自筆証書遺言の保管の申し出をすることが可能になります。
ただ,この保管の申し出は遺言者本人が出頭して行う必要がある(同法4条6項)ので,法務局に出頭することができない人は利用できないことになります。公正証書遺言であれば,遺言者本人が病院に入院しているような場合には,公証人が病院まで出張して公正証書遺言を作成してくれるという違いがあり,法務局保管のほうがやや難易度が高いといえるかもしれません。
また,公証人が行う本人確認は印鑑証明書が1通あれば足りますが,法務局が行う本人確認方法は法務省令で定めること(同法5条)とされているために不動産登記規則に準じたものとなる可能性があり,顔写真のある公的証明書の提示が原則とされる可能性があります。
そのように,ちょっとハードルが高くなるのではないかと思われます。
保管の申し出には手数料を要するものとされています(同法12条)が,その具体的な額については政令が出ないとわかりません。が,公正証書のように財産の額を基準にするものではないものと思われるので,結果として,公正証書遺言の作成よりは安い額でできるようになるかもしれません(まだわかりません)。
また,保管の申し出の際には遺言書の簡単な形式的チェック(形式の法律違反がないかどうかだけ)はされるということは耳にしましたが,実質的チェックは行われないので,法務局の保管がされた遺言だから安心だということにはなりません。書きようによっては無効になることもありえるので,そういう意味においては公正証書遺言のほうが安心だということになります(法務局が実質的審査をしないということは,法務局窓口で遺言書の書き方についての相談も受けないということです)。
とにかく細かい点(添付書類や手数料等)については政令と法務省令が出ないことにはわかりませんが,本人が出頭しなければできないという点から,それほど期待できるようなものでもないように思われます。
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