A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
問題はないでしょう、許されるものと許されないものが有りますからね。
こいつは無理だって言うのは誰でも一緒です、微罪とか反省して許されるものが少し罪が軽くなるだけです。
No.3
- 回答日時:
以前はそういうものがありましたが
現在はありません
また皇室関係で
罪が軽くなる
出所するなどという制度は
考えられません
恩赦を受けたいという人は
現在の刑罰に対する控訴を取り下げなければなりません
控訴を取り下げるということは
現在の刑期を認めるということにもなりますから
もし恩赦がなければ
控訴を取り下げたことだけが残って
平たく言えば損になります
そういうわけで
現在は恩赦はありません
No.4
- 回答日時:
問題ですね。
恩赦という制度は、未だに多くの国でやられていますが、
元来は、君主の暖かい御心云々
という時代錯誤に基づく制度です。
司法制度を政治がゆがめるもので、過去の適用を見ますと
選挙犯罪に乱用されたりしています。
認めるにしても、有罪判決が出た当時の社会状況では
妥当性があったが、
受刑中の社会の変化により刑の妥当性が失われる場合が
あり、そうした場合に限定すべきです。
以下、wikより。
かつての日本の刑法典には尊属殺に関する規定があり、法定刑が死刑と
無期懲役に限定されていたところ、最高裁判所により違憲であるという判断がされた
(尊属殺法定刑違憲事件)。
しかし、当該違憲判決より前から尊属殺で受刑していた者については
司法的な救済はできないことから、個別恩赦としての減刑措置がとられた。
近代日本における、この事情における恩赦の典型は、1945年10月17日、GHQの指示の下勅令第379号ないし第381号に基づき実施された、第二次世界大戦の敗戦を契機とする一連の恩赦であり、陸軍刑法・海軍刑法各条違反、治安維持法違反、新聞紙法違反、言論出版集会結社等臨時取締法違反、宗教団体法違反等61項目の法令違反者が対象となり、その総数は42万人にのぼり、近代恩赦制度適用において最大のものとなっている。さらに、それに引き続き1946年11月3日の日本国憲法公布を記念し、一般刑法(姦通罪等)、陸海軍刑法、衆議院議員選挙法、国家総動員法、治安維持法、軍機保護法等の違反者に対し恩赦が実施され、対象者は33万人にのぼっている。
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