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農地の利用権設定について、名義が義理の父の農地を耕作しようとする場合に農業委員会に農業経営基盤強化法の利用権の届けを出さなければならないのでしょうか?ちなみに世帯は別になっています。

A 回答 (1件)

その農地から収穫販売できる農作物は、一家族を養うほど売り上げが有りますか?


もし、何町歩も使わせてもらうなら、きちんと農協などを通して、小作契約をして、農業委員会に届けた方が良いですが、一町歩未満の田畑なら、そのまま作って構いません。
将来、お父様が亡くなって、農地を相続(奥さんだけなのか、質問主様もなのかは判りませんが)したときに、その相続手続きを完了したら、農業委員会に田畑を、山林もあるなら、役場の林業課へ、それぞれ届ければいいことで、生きているうちはこれと言って手続きは要りません。
米を出荷していたり、果樹類を農協に出荷しているなら、去年迄の口座に振り込んでもらえればそれで由ですので、お父さんの口座から自由に金を出し入れできるのなら、そのままでも良いです。

農業委員会に行く前に、農協の組合員の変更とか、口座の変更とか、そっちの方が先です。
何もない時に変更をしようとすると、その手順がごちゃごちゃになってしまいますので、まだ生きているのでしょうから田畑の管理を頼まれているくらいの感覚で良いかと思います。

奥様に兄弟がいないなら、全てを奥様にということもできますが、奥様に兄弟が居るなら、農地や自宅の管理などイヤだけど、相続の時に、現金をいただきたいという兄弟はいっぱいいます、そのハードルを越えてから、農業委員会です。
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