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りんご病についての質問です。

去年、息子がりんご病に罹った時なのですが、発症し顔が赤くなり保育園から赤みが取れるまで出席停止になりますと言われました。

しかし、病院の先生からは赤みがあっても感染力はないので本人の体力が戻っているなら登園しても大丈夫だと言われました。

病院の先生からはOKも貰いましたし、本人も元気一杯だったので納得がいかず担任の先生へ病院でOKもらった事を伝え、何故赤みがあると登園出来ないのか問うと何故かわからないようでした。

職場の人や実家・義実家から、どこどこの保育園は預けられるよ、そんなのおかしいと言われてしまいました。

そこで、自分で学校安全法について調べ出したのですが、言い回しが良くわかりません。
(りんご病は第3種で良いんですよね?)

学校安全法に定められている【学校保健安全法施行規則】
(出席停止の期間の基準)
第 19 条 令第6条第2項の出席停止の期間の基準は,前条の感染症の種類に従い,次のとおりとする。
三 結核,髄膜炎菌性髄膜炎及び第3種の感染症にかかった者については,病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

この、『学校医その他の医師において』とは学校医とその他の医師の両方が認めるまでなのか、学校医かその他の医師どちらかが認めるまでなのかのどちらの意味なのでしょうか?

わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 登園届けですが、りんご病の場合医師が記入ではなく保護者の判断で保護者が記入で大丈夫ですと保育園(事務の方)から言われており記入しました。病院からOKも出ていて赤みも引いていたので記入して提出しに行ったのですがまだ赤みが残っていると言われて却下されてしまいました。

      補足日時:2019/02/03 23:30

A 回答 (1件)

>学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。



学校医でもお子さんのかかりつけの小児科(内科)の先生どちらか一方でいいのですよ。
お医者さんに頼めば連絡ノートに一筆書いてくださるかもしれません。
納得がいかないようでしたら、お金がかかっても登園許可証を出してもらうといいと思います。
許可証があれば園もなにもいえません。
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