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都内のタクシー会社への入社に際し、2名分の身元保証書提出を求められました。
身元保証人の実印・印鑑証明の添付は不要です。
この場合の身元保証人の意義・責任範囲は、いわゆる「連帯保証人」のそれとどう異なるのですか?

A 回答 (3件)

実印や印鑑証明の添付が不要なら金銭の問題ではないと思います。


仕事内容からして、事故を起こしたり行方不明になったときの連絡先として使うのだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/06 17:39

契約は申込と受諾で成立するとされ、必ずしも書面(=契約書)を必要とするものではアリマセンが、「保証契約」だけは書面に拠らない契約は認められません。


何故、書面が必要かと言うと保証する本人の意思確認が厳格に求められるからです。保証人に対して実印押印と印鑑証明書の添付を求める場合が多いのですが、そこまでやらないと本人の意思確認を証明できないと考えているからでしょうね。

今回はそういった手続きを踏まない身元保証書であり、名称こそ「保証」ですが保証契約の要件を満たしておらず、この書面で記入された保証人に対して保証債務を履行せよとは言えないでしょう。つまり、「何かあった時の連絡先」程度の効果しか期待できず、新入社員に対して不法不正行為をさせない為の抑止力としての書面と考えられれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
再度、お尋ねします。ご回答中の「保証契約の要件」とは、どのような内容なのですか?

お礼日時:2019/02/06 08:25

3文判があれば架空の連帯保証人を作れる...これを阻止するための対策に思う

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