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大人で借りパクしたら犯罪ですが中学校で借りパクしたら指導ですよね。

A 回答 (3件)

大人でも中学生でも、他の人のものを盗んだら、刑法上の窃盗罪という立派な犯罪です。



刑法 第235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


ただし、そのような犯罪を犯した場合、どのような刑罰に処せられるか等は、大人と中学生で違うでしょうが。
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返して欲しい


それの対応でしょう。

お金なら借用書や覚え書きが大事です、
物なら 約束の日が来て返さない場合は催促するのが普通ですよ。

一番のトラブルが
借用書の無いお金
ちょっと貸しといての物品 連絡後覚え書きが必要ですね。
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大人か中学生かの問題というか、モノによるのではないでしょうか。


安価な消しゴムとかだったら、大人でも警察沙汰にはしずらいでしょう。
時計やブランド品だったら、大人でも中学生でも、指導どころじゃなくなるかもしれませんよねぇ。
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