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いくら調べてもわからないので、教えてください。泣

私は、7年前からうつ病で障害共済年金をもらっています。

少し病状がよくなり、一昨年、正社員として企業に就職できましたが、昨年夏から現在まで、仕事のストレスが原因で休職しています。 傷病手当てを今申請中なのですが、障害年金か傷病手当ての調整があるのはわかりました。

ただ、どちらも満額もらえる可能性として、
傷病名が別、とありました。

私の場合、傷病名は

障害年金→うつ病
傷病手当て→神経衰弱状態

なのですが、どちらも病院は同じ精神科です。

この場合、満額もらえますか?調整されますか?

障害年金をもらいはじめたのがだいぶ前なので、
そこも、どうなるか気になります。

詳しいかた、宜しくお願い致します。

ちなみに、社労士さんに相談しましたが、
わからないと言われてしまいました(ToT)

A 回答 (1件)

結論から先に書きます。


実は、例外中の例外となるケースに該当し、障害共済年金も傷病手当金も、どちらも満額受給できます。
傷病名が同一であってもです。

このようなケースは、受けている障害年金が障害共済年金のときや、障害基礎年金だけのときに発生します。
併給調整規定が法令の条文上に存在しないため、例外とされる(併給調整されない)のです。

併給調整規定は、健康保険法第108条第3項にあります。
「同一傷病による障害厚生年金の支給を受けられる場合には傷病手当金を支給しない」という決まりです。
「障害厚生年金」には「障害厚生年金+障害基礎年金」という形のものを含みます(以下同じ)。
日額が「傷病手当金 > 障害厚生年金」となるときに限って、差額(傷病手当金 - 障害厚生年金)としてだけ傷病手当金を受けられます。
このような併給調整は、支給対象期間が重なり合っている期間に対して行なわれます。

話を戻します。
健康保険法第108条第3項は、障害厚生年金(「障害厚生年金+障害基礎年金」も)が出るときの併給調整を言っています。
しかし、障害基礎年金だけのときや障害共済年金(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)のときは、何も言っていません。
したがって、障害基礎年金だけの人や、障害共済年金(「障害共済年金+障害基礎年金」も)を受けている人が、同一傷病で健康保険の傷病手当金を受けることになっても、併給調整はありません。

したがって、例外中の例外として、どちらも満額受給できます。
意外なほど知られていないと思います。
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