A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
No1の方が挙げている、付随対象著作物の利用(著作権法第30条の2)ですか。
写真撮影や動画撮影などにおいて、分離困難な著作物が少し入り込んでも著作権の侵害にならないという事です。
例えば映った人が着ていた服に絵が描かれていた場合などです。
どの程度が分離困難と認められるかについてですが。福井健策弁護士の見解によると、映らないように角度をあえて変えるとか人が着ている服を交換するところまでは求められないのではないかとのことです(「18歳の著作権入門」P94からP95)
なお、建築や屋外に設置された美術などの著作物については公開の美術の著作物等の利用(著作権法第46条)が適用されます。
No.1
- 回答日時:
此れ読んで!
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokais …
要するに、街中のスナップで、意図せず、意匠権のある建造物、看板、キャラクター等が写り込んでも著作権の侵害とまでは言えないと言う事です。
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