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当時中学1年の人を罪にとうのは無理ですよね?
その罪を親にとうことはできますか?

A 回答 (2件)

本来なら刑事事件として裁かれるべき所を、中学1年という年齢で大人のように罰することができないのなら、民事事件としてその保護者に損害賠償請求することはできます。



親がその中学1年の子に成り代わって罰を受けるということはありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

民事事件として損害賠償ですね!
ありがとうございますm(__)m

そうなんですね、
初めてしりました( ̄▽ ̄;)

お礼日時:2019/02/12 02:13

刑法上の罪は本人にしかかせません。


中学1年であっても犯罪の種類、本人の関わり方によっては少年法の範囲において罰せられる事もあり得ます。
ただ「当時」とありますが、犯罪の種類と経年によっては時効という事もあり得ます。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうなんですね!
ありがとうございますm(__)m

時効はまだ大丈夫でした!

お礼日時:2019/02/12 02:12

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