A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
(現場助勢)
第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
上記犯罪に該当してきます。
先輩の命令であっても、助勢行為にはかわりありません。
警察次第ですが、逮捕も十分視野にはいります。
No.3
- 回答日時:
あおる行為は、
刑法206条 傷害助勢
前二条(傷害、傷害致死)の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
に該当します。
棒を渡す行為は、傷害の幇助と判断されるかも知れません。
罪に問われるかどうか、また罪に問われたとして逮捕されるかどうかはわかりませんが(参考人ではなく、被疑者に近い立場として)警察の取調べを受ける可能性はかなり高いのではないかと思います。
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