プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分の先輩が知り合いの後輩を傷害させました。
自分はあおったり、先輩が¢棒を拾ってきて£って言われたので拾ってきて。
その棒でも殴ってました。
自分は殴ったりしてません。
自分も共犯で捕まるんでしょうか?

A 回答 (4件)

(現場助勢)


第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

上記犯罪に該当してきます。
先輩の命令であっても、助勢行為にはかわりありません。

警察次第ですが、逮捕も十分視野にはいります。
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あおる行為は、


刑法206条 傷害助勢
前二条(傷害、傷害致死)の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
に該当します。
棒を渡す行為は、傷害の幇助と判断されるかも知れません。
罪に問われるかどうか、また罪に問われたとして逮捕されるかどうかはわかりませんが(参考人ではなく、被疑者に近い立場として)警察の取調べを受ける可能性はかなり高いのではないかと思います。
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間違いなく共犯者です。

相手が被害届を提出したんでしょうか?

この回答への補足

提出したみたいです。

補足日時:2011/02/22 21:24
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先輩が捕まるのであれば、あなたも捕まる可能性は高いと思われます

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