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先輩のパワハラが原因で、上司も先輩の肩を持つし3者で話し合いして、お互い合意したから録音データ全て消したのに、話し合いで決まった事を都合よく書き換えて言うのもウザいし、所長もあいつは自分の仕事以外もやっていると俺がやっていることを自分の手柄にしている事も発覚、騙されているのにも気付かない馬鹿な所長にも愛想が尽き、

スマホばかり見ている先輩をバールで殴って殺害しようと思いましたが、漫画やアニメみたいに悪い奴を退治したらおとがめなし、警察も捜査しなければ家族も騒がないような世界観ではないので、精神的に疲弊し、2週間で辞める事を伝えましたが、所長が人が足りてないのと自分の仕事が自分と十年やってない上司しか出来ず引き継ぎだけはしっかりやってくれ、人を入れるまで我慢してくれと言われ了承しましたが、それ以降やる気が出ません。
10日前に辞めると朝礼で上司に言ったので、パワハラ先輩もパワハラしなくなり、快適ですがやる気が出ません。
しかも、底辺と言われる職業で給料も20万を切るので人も来ません。

早く辞めたいし法では2週間で辞めれるので、早く辞めて次に進みたいです。

どうしたらいいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 早く就活したいので早く辞めたいが、バックレると失業保険や僅かながらの退職金とボーナスがパーになると思って我慢してますが辛いです

      補足日時:2022/10/11 06:46

A 回答 (6件)

辞めると決めたら、ある意味、無敵ですよ。



労働者が最も怯えるのは、恐らく「クビ!」と言われることでしょうけど。
それに怯える必要がないどころか、言われたら、嬉しいくらいでしょ?
スグに辞められるし、自己都合が会社都合になるので、求職者給付(失業保険)の給付条件が良くなるから。
あるいは、何か問題があれば、躊躇なく労基署なども使えば良い立場です。

従い、上司や先輩に従う必要もないし、仕事をしなくても無断欠勤しても、別に構わないでしょう。
何か文句を言われたら、「じゃあ責任とって辞めま~す!(笑)」「文句があるならクビにして~!」とでも言えば良いです。
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この回答へのお礼

よほどの事をしない限り懲戒解雇はないですが、無敵感はありますね
カレンダー通り三連休しても何も言われないし、糞ゆとり先輩は勝ったみたいにニヤニヤしてるし、俺が辞めなければ今頃お前はスマホ見ている隙にバールで頭を何度も殴られて死んでるわ、そして◯◯を返せと泣き叫ぶ家族をゲラゲラ笑って無期懲役で復讐出来ない安全な刑務所でのんべんだらりと生を貪るわ、あーマジで殺してえ
まあ法の前では無敵じゃないし親を泣かす訳にもいかんから俺の親が生きてた事に感謝するんだな。

まあそんな事思ってます。

会社では無敵ですわ、あと解放感は半端ないが仕事ウザくなってます。

お礼日時:2022/10/12 04:42

辞めれなくて何年もそこに居なければならなくなった時を想像すると、ゾッとしますね、


その事を思うとそんな日にちで辞めれるなんて天国みたいなわずかの時間ですね、、
頑張れ頑張れ!それはめう目の前にある!
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この回答へのお礼

確かに、先輩のパワハラと嫌がらせがずっと続くのはおぞましいですね。
まあ、そんな奴のウソを信じて操られる会社に未来はないんで天国の扉の前に立っていると思うようにします。

お礼日時:2022/10/11 12:28

強制労働は禁止されていますので、当人の意志に反して労働させる事はできません。


どうしてもやめたいなら即日退職でも問題ありません。
ただ、口頭とかではなく、きちんと文書で退職届を出して下さい。
すでに退職日を2週間後で決定したなら、病欠でもすればいいです。
有休を会社が指定できるのは、年5日を超える部分だけです。10日付与なら、最低でも年5日は自由に使えなければ違法です。
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この回答へのお礼

退職の意思を伝えてから2週間後に辞めれると法でなっていたので退職届は出していません、書いておいた方がいいですね。
先輩に関わらせないという条件で異動の話も出ているのですが受けていいか分かりません

お礼日時:2022/10/11 12:32
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この回答へのお礼

退職代行!しかも即日辞めれるとは素晴らしい!
ありがとうございます

お礼日時:2022/10/11 08:39

> 法では2週間で辞めれるので、



それは通常の退職の場合。

民法
| (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
| 第627条
|  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

パワハラを理由にすれば、即時に退職できるのでは。

| (やむを得ない事由による雇用の解除)
| 第628条
|  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

あるいは、継続して半年以上勤務しているなら、有給休暇が発生していますから、そちらを使用とか。
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この回答へのお礼

パワハラは証拠消しましたし、会社側が先輩養護なんで難しいです
有給は消化するようなシステム(月に土曜日を1日だけ出勤日にして休ませる)なんで全く無いです。

お礼日時:2022/10/11 07:01

耳が遠くなったふり、或いは精神的におかしくなったふりで行きましょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます、1人で喋っているので精神的にはおかしくなっています。

お礼日時:2022/10/11 06:49

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