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一方は成人しており(26歳)
相手が未成年(19歳)で
婚姻届を親の同意の欄を
勝手に書いた場合 文書偽造なのか
私文書偽造 になるのかどちらでしょうか

婚姻が 無効 取り消し にならない事は
条件と一致してないため
ならない事は分かっていますが
刑事で訴えられた場合
どのような罪でしょうか

A 回答 (4件)

勝手に書いて役所に提出した場合は、有印私文書偽造罪、偽造私文書行使罪、公正証書原本不実記載罪という犯罪が成立し、当然ですが婚姻は無効です。

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「有印私文書偽造罪」(刑法159条)もしくは、「公正証書原本不実記載等の罪」(刑法157条)

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有印私文書偽造罪(刑法159条)か


公正証書原本不実記載等の罪(刑法157条)
どちらかの罪にわれそうとのこと。
詳しくは以下のURL参照↓
https://legalus.jp/divorce/affiliation/qa-2349
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一方は成人しており(26歳)相手が未成年(19歳)で


婚姻届を親の同意の欄を勝手に書いた場合 文書偽造なのか
私文書偽造 になるのかどちらでしょうか
 ↑
有印私文書偽造罪、同行使罪、公正証書原本不実記載罪
が成立します。
公文書というのは、公務所、公務員が作成する
文書ですから、この場合は、公文書偽造罪は
成立しません。



婚姻が 無効 取り消し にならない事は条件と一致してないため
ならない事は分かっていますが刑事で訴えられた場合
どのような罪でしょうか
  ↑
一旦受理されたら、親の同意の欄が偽造でも、
婚姻は、無効にならないし、取消も出来ません。
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