初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

明らかな煽り運転にあった場合、暴行罪が適用されるならば確たる証拠があった上でぼこぼこにしたら正当防衛になりますか?

A 回答 (13件中11~13件)

過剰防衛で逮捕され、更に入院治療費+休業補償費を払う羽目になるでしょう

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この回答へのお礼

直前まで暴行罪に当たる行為をボコしただけなのに?

お礼日時:2019/02/18 18:10

ならないです。

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この回答へのお礼

何で?

お礼日時:2019/02/18 18:09

ぼこぼこにする時点で、防衛すべき脅威がある必要があります。



あれば正当防衛、なければ過剰防衛というかただの傷害罪。

煽り運転がありました、車を降りました、もう煽り運転の脅威はなくなったにも関わらずボコボコにしました、正当防衛です、とはなりません。
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この回答へのお礼

何で脅威がなくなるの?

お礼日時:2019/02/18 18:09

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