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Twitterみてると盗撮する人を盗撮する人(※Aという男性がスカートの中を盗撮し、それを他の人がその行動を撮影してる状態)がいますが、これって両者犯罪にはならないのですか?

スカートの盗撮はもちろん、行動撮った人はプライバシー侵害とかそういうので捕まらないのですか?

A 回答 (2件)

迷惑防止条例などの犯罪行為ですが、基本現行犯逮捕なので。


プライバシー侵害は民事訴訟ですので、被害者自身が加害者を特定し裁判所に訴え出る必要があります。
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プライバシー権というのは日本の法律にはありませんので、プライバシー侵害と言ってもそれを取り締まったり犯罪とすることは出来ません。



この場合にありえるのは、盗撮する人を盗撮した映像をYouTubeやブログなどで公開し、盗撮した人が誰であるかが特定できるようになっていると、名誉毀損で訴えられる可能性はあります。

刑法第230条(名誉毀損)
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

名誉毀損は分かりやすく言えば、その人をイメージダウンさせる行為です。
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