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例えば、メルカリ運営で商品を買うと領収書は発行がないようです。
メルカリでの売上手数料や商品全てについてのようです。
https://www.mercari.com/jp/help_center/article/5 …
確定申告するのに保存書類として存在せず困るのですが、事業者として領収書の発行はそもそも義務ではないのでしょうか?
また、この様に領収書のないもの(メルカリは200件程度売上がある)は確定申告の歳にどの様に処理すればいいでしょうか?

A 回答 (3件)

コンビニ払いなら、コンビニの店舗が発行する領収書が、領収書として有効となります。



日付、金額、店名、支払い方法なり分かればよい。
また支払ったと分かる証拠を提示出来ればなおさらよし。

口座振替なら、それが証拠となる。
また、クレジットカードの明細書も証拠となる。
https://www.smbc-card.com/hojin/magazine/bizi-do …

>事業者として領収書の発行はそもそも義務ではないのでしょうか?

ありません。
そもそも、クレジットカード会社も領収書を発行しておりません。
クレジットカード会社は、明細書を発行しているけども、領収書を発行していない。

個人事業主なら、プライベートとビジネス用でクレジットカードを分けると便利。
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>確定申告するのに保存書類として存在せず困る…



税務面で、領収証が金科玉条なのでは決してありません。
・何を
・いくつ
・いつ
・どこで
・いくらで
買ったのかをはっきりさせ
・いつ
・どのよう手段で (現金とか小切手や約手、振込などの種別)
払ったのかを分かるようにしておけば良いのです。

ネットでの買い物なら、注文の際と支払の際の取引画面を印刷しておき、現金出納帳や経費値用などの帳簿と齟齬を生じないようにしておくことが肝要なのです。

>事業者として領収書の発行はそもそも義務では…

そんな義務は法律上ありません。
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税務上は取引の記録が領収証として代用できます。


購入履歴からのスクリーンショットでもいいでしょう。

売上手数料は、売り手が払うものであり、買い手が払うものではないので、
買い手が売上手数料の領収証を得ることはできません。
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この回答へのお礼

スクリーンショットは印刷コストが嵩みますし、HTMLの知識があればいくらでも数字を変更して加工ができます。証拠能力があるのでしょうか?
仮に、それに証拠能力があるのであれば、エクセルにまとめた表でも代用できますかね?

私は出品者で、売上手数料と送料をメルカリ運営さんに支払っている形になるのです。そして、差し引きされた金額が振り込まれています。
そのため、仮に領収書が発生するのであれば、発行人はメルカリ運営さんになろうかと主ます。

お礼日時:2019/03/01 18:36

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