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校則を破り、停学させられるというのは、どのくらいの悪行をしたときですか?
ピアスや髪染めをし、何回も注意したのに治らないという場合はどうなりますか?

きっと高校によって違うと思うので、あなた様が今通っている学校、もしくは通っていた学校を基準に答えていただけると嬉しいです!

A 回答 (4件)

私が高校の頃ですから昭和ですが、警察のお世話になり、被害者がいて、重過失と認定される、以上の事件に関わった位からおおよそ停学、でした。

全日制の公立でしたが、当時は、まだ運転免許を取る事が禁止されておらず、私も原付免許を取り、原付に乗っていましたが、案の定人身事故を起こし、どうせ警察から学校へ連絡が行くのだからと、明くる日担任と生徒部に届け出ました。どんな処分が下っても仕方が無いか、と思っていたところ、最終的には厳重注意だけでした。先生いわく、警察から連絡が来る前に届け出て、本人が反省しているならそれで良いとの事でした。この時ばかりは、悪い出来事でも早く対処して良かった、と思ったものでした。
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髪とかピアスとか男女間の交友(生徒間の)などは校内の問題として取り扱われる物はユルユルですよ


対して万引きとか円光など公式に書類が残るものに対しては厳罰になる傾向が有りますねw
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停学→停学→停学→退学

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「学生生活を送るのにふさわしくない悪行」


ですよッ!

「遅刻三回で、三日の停学」
ってとこもありますよ。
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