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家計費折半夫婦、離婚出来るか?

現在育休中で0歳児を育児しています。
子供が生まれる前は家賃光熱費折半、食費雑費はお互い3万円ずつ入れ残った分は二人の貯金にしていました。
家事は9割妻。夫は『ここ片付けて。掃除機かけて』と指示したり、たまにご飯作ったり、洗濯物たたんだりする程度。

子供が生まれ、家事の割合はほぼ変わらずで、
家賃光熱費は夫負担、食費雑費は月5万円ずつ私が負担という事になりました。(育休中だけでも全部出してと言いましたが無理の一点張り。この話し合いの時点で愛情も尽きました。)

現在転職活動中ですが、仕事が決まって働き出したらまた以前のように折半に戻すとのことです。
そこで、家事育児も折半してほしいと言うと、『家事も育児も女の仕事。女のウエイトが多くなるのは当たり前。折半にするのは無理』と言われました。

折半して、残りをきちんと貯金してくれるのならまだしも全部お小遣いとして使い切る旦那に呆れたので離婚を考えています。

子供が生まれてから夫婦生活もありません。
誘われもしないし、誘いもしないし、夫婦関係も終わってます。
しかし近いうちにマンションを購入しようと言われています。マンションを買ったところで全て折半になるのは見えてるし、買う前に離婚したいです。

こういった理由で離婚は可能でしょうか??

A 回答 (2件)

可能でしょう、弁護士に相談しましょう。

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夫婦の協力扶助義務違反(経済的)ですので、それを基本にした種々の価値感の不一致(その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき)で離婚に持って行けます。

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