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現在夫と別居中です。子供の養育は私と私の実家が励んでいます。

私が万が一死んでも離婚後であれば裁判所が最良の親権者を選ぶ。
とか、
生きている内に後見人を指定する。
など、
離婚後の場合はネットで探せたのですが、、、

今のままの状態で万が一私が死ぬと、子供は夫が養育することになるのでしょうか???

現在夫は適当な仕事しかしておらず、保険証もなく、少し前に自己破産をしています。別居しているのは夫がギャンブル依存症で家族を養えなくなったからでした。しかし子供が好きです。私としてはなんとしても夫が養育することは避けたいです。子供が歪んでしまいます。

もしも夫が養育する方法しかないのであれば離婚も視野に入れます。

A 回答 (3件)

現在の状態であなたが死亡したならば


子供は間違いなくだんなさんのところへ連絡が行き養育するように言われるでしょう。

離婚の手続き終了後、同様にあなたが死んだ場合はその状況によります。
既にあなたが後存知の方法もありますが、例え離婚していてもお子さんのお父さんであることは変わりありませんから、誰も養育しない場合はお父さんの方へ連絡が行きます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そういったことであれば頑張って重い腰を上げたいと思います。

お礼日時:2010/01/16 20:27

#1追加


前段追加
経済状態がよくないという理由だけでは、直ちに親権を剥奪することはできません。

親権者と養育する人が異なる場合もあります、死亡した後、話し合いに、、、
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そういったことであれば頑張って重い腰を上げたいと思います。

お礼日時:2010/01/16 20:26

法律的には、現在は共同親権です。


片方が死亡すれば、相手方の単独親権になります。

離婚していれば、単独親権なので、遺言書がなく、
死亡しても相手方に行く事は原則としてありません。
家庭裁判所が選任する。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そういったことであれば頑張って重い腰を上げたいと思います。

お礼日時:2010/01/16 20:27

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