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小学生の学資保険に主人が入ってます。
これから離婚して私が親権を握ることになりました。
主人が子供の学資保険も解約するといってます。

これは阻止する権利はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

学資保険も共有財産であり分与の対象です。



学資保険は「子供のため」という意味合いが大きですから、解約せずに「子供のためだけに使用する事を約束して」譲渡して貰うのがベストだと思います。
その時には、契約者名義を変更する事は勿論ですが以降の保険料は貴女が負担する事になります。

二つ目の方法としては、解約返戻金相当額の2分の1相当の金銭を支払うという処理も考えられるでしょう。

つまり、解約返戻金が100万あると仮定するなら、貴女が旦那さんに50万を支払って契約者名義を変更する事です。


旦那さんの意思を尊重するんら後者を選択するのがベターだと思います。


学資保険だけに視点をおいての財産分与では上記のようになりますが、その他の財産分与や離婚事由によっては慰謝料などもからんでくるでしょう。

全体を熟慮してより良い方法を選択されるべきだと思います。
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この回答へのお礼

財産分与はしないと言われました。
やっぱり無理でしょうか?浮気などは一切ありません。

お礼日時:2015/03/19 19:10

学資保険に関係なく、夫も妻も親として養育費を支払う義務はあります。


収入や状況にもよりますから、金額は話し合うか、場合によっては妻が家裁に調停を申立てることもできますが。。。

保険契約者が夫である場合、離婚をして親権が妻になり子供を引き取るのであれば、離婚をする前に保険契約者の名義を夫から妻へ変更しておく方が良いですね。
学資保険の被保険者は子どもであり、子どもの財産は親権者が管理するものなので、引き取った方のものになると思いがちですが、法的には誤った解釈なので注意してください。
契約者が保険会社に名義変更または解約しない限り契約は続行します。保険会社が事情を察して自動的に名義変更してくれるわけではないことを覚えておきましょう。

たとえ保険証券を妻が持っていても、契約者でない限りは保険金を受け取ることも、保険契約の内容変更手続きなども出来ません。
保険とは学資保険に限らず、保険金の受け取りや契約内容については契約者本人、もしくは契約者本人から委任を受けたものでなければならないのです。

学資保険の積み立てに当たる給付金が被保険者に支払われるという点については、離婚をしても変わりません。
つまり離婚をしても保険料を契約内容のとおりに引き続き支払えば、祝い金や満期学資金は被保険者(この場合は二人の子供)に支払われることになります。


それから、離婚時の財産分与は法律(民法)で認められています。

財産分与の拒否は、認められません。
民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。と、規定されています。
裁判までしなくても、調停で決着がつく場合も多いです。
調停は、家庭裁判所が介入しますが、弁護士をたてる事なく、自分ひとりで出来ます。
調停の申し立てにかかる費用も1200円程と、格安です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!色々立て込んでてお返事が遅くなり申し訳ありませんでした。貴重な意見ありがとうございます!ベストアンサーは二人ともにつけたかったのですが、先着順にさせてもらいます。ありがとうございました!

お礼日時:2015/03/24 18:05

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