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近くの魚屋がまな板や箱を洗った汚水を歩道上で洗い、歩道に垂れ流しています。歩道からグレーチングに流れ歩道下の排水溝に流しているつもりなのでしょうが、歩道には魚の鱗などが散乱しており臭います。歩道を汚しているのは勿論問題と思いますが、そもそも業務用の雑水を排水溝(雨水管)に流してよいのでしょうか?法律的見地から教えてください。また、問題である場合、どこに訴えたらよいものでしょうか?市役所でしょうか?

A 回答 (5件)

製造加工、サービス事業者などの事業活動においての排水に関する衛生管理指導は保健所が管轄しています。

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この回答へのお礼

有り難うございます。勉強になりました。

お礼日時:2019/03/09 12:49

市役所の保険担当、保健所です。

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この回答へのお礼

有り難うございます。保健所ですかね。

お礼日時:2019/03/09 12:50

電話ですよ

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歩道を使い、しかも汚してる、また排水口に業務から出た・・「汚物」を流すのは違法行為です。


市の上下水道局に連絡しましょう。
また、歩道が市道であれば市の道路管轄課に、県であれば県の道路管轄課に・・・どちらであるかはどちらかに聞けば教えてくれます。
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この回答へのお礼

有り難うございます。都道なので都庁まで行かないといけないのでしょうかね。

お礼日時:2019/03/09 06:21

排水は構わないけど


一次的に店内の排水口が詰まってしまったなど事故などで等特別な事情が無い限り
路上作業をしてはいけない。
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この回答へのお礼

有り難うございます。排水は問題ないのですか?でも道路に鱗が散らばって臭いのは皆迷惑に思っているのではないかと思いますが。

お礼日時:2019/03/09 06:18

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